自筆証書遺言
遺言者本人が自分で書く遺言書です。誰でも自由に作成できますが、法律に基づくルールがあります。方式に不備がありますと無効となってしまいますので、注意が必要です。自筆証書遺言は、以前は、相続発生後に必ず家庭裁判所にこれを持参し、その遺言書を検認するための手続を経なければなりませんでした。しかし、法務局の自筆証書遺言書保管制度が創設され、利用した場合は家庭裁判所での検認が不要となります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が、遺言者の真意を正確に文章にまとめ作成するものです。複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言にできますので、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。また、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がありません。遺言書と公証人の間に入り、作成をサポートいたします。