【国民健康保険】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
オリンピックが終わり、大方の予想通りではありますが、新型コロナの感染者数は急増しています。ワクチンを打っても罹患する方もいるという現状を鑑みると、明日は我が身かも…と不安が募ります。
今回は、もしコロナ罹患してしまった場合、どんな手当てが受けられるのかについて調べてみました。
①新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金
★対象者
国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めていて給与の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなかった人
※給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額の調整や支給されない場合があります。
※申請には、医師(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明が必要です(必要書類参照)。
★支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
★支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象日数
※上限あり
★適用期間
令和2年1月1日から令和3年9月30日の間で療養のため労務に服することができない期間
《参照》豊島区HP
新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給について|豊島区公式ホームページ (toshima.lg.jp)
条件がいろいろとあり、該当するかどうか分からないときは各自治体にお問い合わせください。
個人的には、濃厚接触者も仕事を休まないといけないので、支給対象にしてもいいのではないかとも思いますが、この手当金については対象外とのことです。
身体的にも、経済的にも、コロナから身を守るのは自分自身です。
必要な方に必要な救いの手がきちんと届きますように!