【経済産業省】事業復活支援金について

 

新年1本目のコラムは、すでにお問い合わせも多い【事業復活支援金】についてです。

 

持続化給付金、月次支援金と同じく、要件を満たせば支給される給付金ですので、希望されている事業者様も多いかと思います。

 

少しでも情報が知りたい!という方のために、まだ全容は明らかになっておりませんが、昨年の12月24日に新たに発表された情報に基づき、現時点で分かっている内容についてまとめてみました。

 

確定情報ではございませんので、今後、内容が変更される可能性があることをご留意ください。

 

★事業復活支援金とは?

一定の売上減少要件等を満たす事業者に最大250万円(個人事業主は50万円)を給付する制度。

 

給付対象

新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、一定の売上減少要件等を満たす中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者。

 

給付額

《給付額 =(基準期間の売上高)-(対象月の売上高)× 5》

 

※持続化給付金や月次支援金とは給付額の計算方法が異なります。

※給付額には上限があります。(後述)

 

基準期間

2018年11月~2019年3月

2019年11月~2020年3月

2020年11月~2021年3月のいずれかの期間

※基準期間は上記の期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間です。

 

対象月

2021年11月~2022年3月のいずれかの月

 

 

給付額の上限は売上規模によって異なります。

区分は次のとおりです。

 

法人

(基準期間の売上高1億円未満の場合※売上高の区分は基準期間です。対象月ではありません。1億円以上は添付URLよりご確認ください。)

売上高減少率50%以上:100万円

売上高減少率30%以上~50%未満:60万円

 

個人事業主 ※売上に関係なく

売上高減少率50%以上:50万円

売上高減少率30%以上~50%未満:30万円

 

★給付要件

新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%~50%減少していること。

 

売上減少理由が「新型コロナウイルス感染症によるもの」であることがポイントです。

月次支援金と同じように新型コロナウイルス感染症の影響を証明できる保存書類なども必要になるのではないかと考えられます。

 

★申請方法:電子申請

 

2021年12月20日に補正予算が成立しましたが、現時点では申請開始時期や制度の詳細(公募要領等)は発表されていません。

 

すでに2021年11月、12月の売上高は確定し、対象になるのではないかという方も多いかと思います。

 

しかし、今回の事業復活支援金は前回の持続化給付金等とは計算方法が異なります。

制度詳細によっては慌てて申請するのではなく、2022年3月の売上高が確定するまで待って判断したほうが給付額が増える可能性があります。

 

現時点においては書類や直近までの売上高をまとめながら、申請時期を含めた詳細が発表されたらスムーズに動けるように準備しておくのがベターかと思います。

 

申請を待っていらっしゃる方も多いと思いますので、今後も随時情報を更新してお知らせしていきたいと思います。

 

【事業復活支援金について】

令和3年度補正予算のチラシ(経済産業省 中小企業庁)

R03_jigyosya-leaflet-01.pdf (mirasapo-plus.go.jp)