【東京都】『テレワーク推進強化奨励金』について

 

こんにちは。行政書士の秋元です。

 

年明けから全国的に感染者数が増加し、今年もまだまだコロナの影響を受ける年になるのかと思うと憂鬱な気持ちになりますね。

事業面で影響を受ける方にとっては死活問題でもあります。

 

そんな皆様の少しでもお役に立てるように、今年もコロナ関連の補助金、助成金の情報を積極的に発信をしていこうと思います。

ご参考になれば幸いです。

 

今回は、1月11日より申請が始まりました『テレワーク推進強化奨励金』についてです。

 

☆事業の概要

テレワーク推進強化期間中(令和3年12月6日~令和4年2月28日)にテレワーク実施期間(1か月・2か月)を設定し、テレワーク可能な労働者数のうち「週3日・社員の7割以上」テレワークを実施した東京都内中小企業等に奨励金が支給されます。

 

☆支給額

テレワークの実施期間と人数に応じて基準に基づいて支給されます。

 

☆受付期間

令和4年1月11日(火)~ 令和4年3月31日(木)

 

※ 郵送による受付の場合、締切日消印有効。(来所による持参提出は一切受け付けません)

※ 電子申請による受付の場合、受付期間最終日の 23 時 59 分受付分まで有効。

※ 予算の範囲を超える申請があった場合等、申請受付期間内でも受付を終了することがあります。

※ 申請は、一支給対象事業者につき1回限りです。

(重複申請の場合、申請受付日の早い申請を有効とします)

 

昨年実施された「テレワーク・マスター企業支援奨励金」の申請をしている事業者も本奨励金の申請ができます。

 

☆対象経費

通信費、機器リース料、ソフト利用料、在勤勤務手当、サテライトオフィス利用料、クラウドサービス利用料等

 

申請には事前に

・「テレワーク東京ルール」実践企業宣言へ登録(オンライン)

・「テレワーク東京ルール」実践企業宣言サイト上の「マイページ」にて本奨励金の事前エントリー登録(オンライン)

・テレワーク推進リーダーの申請、研修、登録(オンライン)

 

を済ませる必要がありますので、お気をつけください。

 

詳細は、下記リンクにてご確認ください。

 

コロナ対策の一環として、引き続きテレワークを実施している企業様は多いと思います。

 

行政書士、社会保険労務士が申請の代行もできますので、お気軽にご相談下さい。

 

テレワーク推進強化奨励金 | 東京しごと財団 雇用環境整備課 (shigotozaidan.or.jp)