【住基法改正】戸籍の附票の様式が変わりました。

 

令和4年1月11日以降、住民基本台帳法の一部改正に伴って、戸籍の附票の様式が変更になります。

戸籍の附票とは、ある人の、その本籍地にいる間の住所の変遷を証明するもので、相続登記をする場合によく使われます。

 

変更点は次の3点です。

 

生年月日と性別が記載されるようになります。

 

ただし、令和4年1月11日より前に基となる戸籍において除籍となっている方、並びに消除又は改製された戸籍の附票の除票には記載されません。

※ 生年月日と性別の記載省略はできません。

 

本籍・筆頭者名の記載が原則省略になります。

 

本籍の記載が省略され、筆頭者の氏のみが記載されます。

 

③在外選挙人名簿に登録がある方の登録に関する記載が原則省略になります。

(在外選挙人情報の登録がない方は、この表示はありません。)

 

☆必ず記載される事項

・氏名

・住所

・住所を定めた年月日

・生年月日

・性別

 

戸籍の附票においては、これらの記載事項を省略することはできません。なお、生年月日と性別は今回の改正によりあらたに記載事項として追加されました。

 

☆原則、記載されない事項

・本籍・筆頭者

・在外選挙人名簿登録情報

 

在外選挙人とは、海外在住者が海外にいながら国政選挙に投票できる制度(在外選挙制度)により、在外選挙人登録をした人のことをいいます。

 

本籍と筆頭者は、従来は当然に記載された事項でしたが、今後、☑を入れずに申請すると記載は省略されます。

本籍と筆頭者の記載を入れておきたいのであれば、申請用紙に☑を忘れずに入れなくてはなりません。

 

以上のとおり、戸籍の附票には本籍と筆頭者は原則記載されないことになりましたが、戸籍の附票を相続手続き、特に登記申請に添付する場合は要注意です。

 

被相続人の登録及び登記上の住所が現住所と異なる場合、住所のつながりを証明するために被相続人の戸籍の附票の添付が必要になる場合があります。

この場合、同一性の判断材料の1つとして、戸籍の附票と戸籍謄本、それぞれに本籍地と筆頭者の記載があることが重要となります。

 

つまり、手続き上の関係から戸籍の附票に本籍地と筆頭者も記載しておいた方がよいケースもあるということです。

 

請求する際には2度手間にならないよう、とりあえず申請用紙には☑を入れて本籍、筆頭者は記載してもらったほうが望ましいかと思います。

 

新しい戸籍の附票(イメージ)※犬山市ホームページより

kosekinohuhyougakawarimasu4.pdf (city.inuyama.aichi.jp)