【東京都】東京都におけるまん延防止等重点措置の延長について

 

こんにちは。行政書士の秋元です。

 

3月に入り、気候は穏やかになってまいりましたが、コロナの猛威は相変わらずですね。

今年こそはお花見に!と思っていましたが、なかなか厳しそうです。

 

昨日、政府は新型コロナウイルス対策で取り組まれている「まん延防止等重点措置」の期限について、首都圏など18都道府県で6日から21日まで延長することを発表しました。

福岡や三重など残り13県は6日で解除されます。

 

それに伴い、東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金事務局は、飲食店に対する現在の時短要請を延期することを決めました。

 

(1)まん延防止等重点措置の内容

認証店につきましては、以下の①又は②を選択していただくことになります。

 

①営業時間は5時から21時までの間

酒類の提供・持込は11時から20時までの間

同一グループの同一テーブルへの案内を4人以内とすること

 

②営業時間は5時から20時までの間

酒類の提供・持込は行わない

同一グループの同一テーブルへの案内を4人以内とすること

 

 

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金については、以下のURLをご覧ください。

 

  • 1月21日~2月13日実施分

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和4年1月21日から2月13日実施分)中小事業者・大企業共通 (tokyo.lg.jp)

 

※こちらは申請が始まっています。3月25日までです。

 

  • 2月14日~3月21日実施分

【飲食店等を対象】「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2/14~3/21実施分)」について|東京都産業労働局 (tokyo.lg.jp)