【国税庁】4月から国税庁法人番号公表サイトで英語表記の名称・所在地を公表できるようになりました💻
こんにちは。行政書士の秋元です。
新年度が始まりましたね。
今年は成年年齢の引き下げが話題になっていましたが、昨年ブログでは取り上げたので、あえて話題としてはマイナーなこちらをピックアップしてみました。
【民法改正】成年年齢の引き下げについて|ニュース・ブログ|エール行政書士法務事務所 (yell-office.jp)
皆様は、国税庁の法人番号公表サイトはご利用になったことがありますか?
私は仕事柄、大いに活用させていただいています。
法人番号を調べるだけでなく、いつ変更があったかなども知ることができてとても便利です。(変更の反映はリアルタイムではありませんが。)
この4月からこのサイトで法人を検索した際に「商号又は名称」「本店又は主たる事務所の所在地」の英語表記が掲載できるようになりました。
法人番号公表サイト及び同サイトの英語版webページに、「商号又は名称」「本店又は主たる事務所の所在地」の英語表記の公表を希望する場合には、当フォームで必要事項を入力・送信した後、送信票(英語表記情報送信票(兼送付書))を印刷した上で、その送信票とともに、印鑑証明書の写しなどの 法人確認書類を国税庁法人番号管理室に郵送などの方法により提出してください。
送信票への押印は不要です。
国税庁法人番号管理室では、送信票と法人確認書類を確認した後、送信していただいた英語表記情報を登録し、法人番号公表サイト及び同サイトの英語版webページで公表します。
(注)当フォームから必要事項の送信を行っただけでは、登録は行われません。印刷した送信票に印字された期限(1ヶ月後)までに送信票と法人確認書類の提出が必要ですので、ご注意ください。
英語表記情報 入力画面|国税庁法人番号公表サイト (nta.go.jp)
《英語版》
National Tax Agency Corporate Number Publication Site(NTA-CNPS)
(注)スマートフォン用の画面はありません。
《利活用事例》
英語版webページで英語表記を公表すると、海外の取引先などへ法人の情報を英語で発信することができます。ここでは、海外への情報発信が取引に役立つ事例をご紹介します。
★税関に対し容易に法人番号を提示
日・EU経済連携協定等、一部の経済連携協定では、日本から貨物を輸出する際に作成する書類に、法人番号を記載することとなっており、輸出先の税関が英語版webページにより法人番号を確認する場合があります。
郵送代以外、特に費用もかかりませんので、海外と取引のある法人様はこの機会に登録してみてはいかがでしょうか?
国税庁法人番号公表サイトで英語表記の名称・所在地を公表できる!(案内チラシ)
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/documents/20220204_en_leaflet.pdf