【事業復活支援金】申請期限及び事前確認期限の延長と差額給付申請のご案内
こんばんは。行政書士の秋元です。
事業復活支援金の申請期限は5月31日(火)までだったのですが、6月17日(金)まで延長されることが発表されました。
申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」の実施は、6月14日(火)までとなります。
ただし、申請や事前確認のために必要な「申請IDの発行」は5月31日(火)までとなりますので、ご注意ください!
申請をお考えの事業者様は、お早めに申請IDを発行していただき、必要書類を準備し、登録確認機関での事前確認を受けた上で、申請をしてください。
弊所では、5月中の事前確認枠はすでに埋まっておりますが、6月以降はまだ若干の余裕がございます。
ギリギリになっての事前確認及び申請は、間に合わない可能性もございますのでお早めにお問い合わせください。
申請期限の延長に関するリーフレットはこちら。
また、差額給付の申請が6月1日(水)より始まります。
事業復活支援金を受給した方のうち特定の要件を満たす一部の方が申請可能です。
対象となる可能性のある方はマイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。
【対象要件】
① 2022年3月までに、売上高減少率▲30%以上50%未満で申請し、給付を受けたこと
② ①の対象月より後の月で、①の申請をした月から2022年3月までのいずれかの月の月間事業収入等が、基準月の月間事業収入等と比較して50%以上減少していること
③ ②の月間事業収入等の減少が、①の申請時点では予見されなかった新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであることなど
※対象者や申請方法などの詳細は、こちらをご確認ください。