【FPの目線】成年年齢引き下げに伴う相続税・贈与税への影響について
こんにちは。
ファイナンシャルプランナーの秋元です。
今週末は参議院選挙ですね。
みなさんご存じのとおり、民法の改正で2022年4月1日より成年年齢が20歳から18歳に引き下げられましたので、18歳から選挙に参加することができるようになりました。
法教育で《主権者教育》をメインに学校に出張授業に行っていたこともあるので、ぜひとも若い方にも積極的に選挙に行って投票してもらいたいです!
今回のブログは選挙についてではなく、ファイナンシャルプランナーとして成年年齢引き下げに伴う相続税・贈与税への影響について書きました。
成年年齢の引き下げに伴い、年齢判定で20歳が基準とされている相続税・贈与税に係る特例等の内容にも影響が出ています。
★未成年者控除★
相続人に未成年者がいた際に受けられる未成年者控除額の計算方法については、「18歳」に達するまでの年数に10万円を乗じた金額になります。
★相続時精算課税制度
★直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の特例税率
★直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
★相続時精算課税制度の特例
贈与を受けたときに特別控除額および一定の税率で贈与税を計算し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算する相続時精算課税制度や、直系尊属から贈与を受けた場合に適用される贈与税の特例税率(一般税率より軽減)、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の受贈者の年齢要件も「贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上」となりました。
これにより18歳や19歳の子や孫がいるケースでは、特例等の適用により税負担をなくもしくは低い税率で贈与ができることに加え、生前贈与を2年前倒しで実施できることから、将来の相続税を抑えることにつながります。
このように、成年年齢の引き下げは、各方面に様々な影響を及ぼしています。
いろいろな目線でこの成年年齢引き下げについて、検討してみるのも面白いかもしれませんね。