【東京都】スタートアップ海外進出支援事業助成金のご案内※事前エントリー1月13日締切🌎

 

 

謹んで、新年のお喜びを申し上げます。

 

行政書士の秋元です。

 

旧年中は、弊社に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

本年もさらに一層のサービス向上に努め、皆様に安心のサービスをご提供できるよう、業務に励みたいと思います。

 

 

どうぞ、変わらぬご愛顧を持って、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

 

 

さて、新年1回目のブログは、『東京都スタートアップ海外進出支援事業』の助成金についてのご案内です。

 

これは都内のスタートアップ等が海外向けの販路の開拓等を行う際に最大200万円を助成するものです。

 

円安を契機と捉えて積極的な海外展開を目指す創業10年未満の都内中小企業者等が取り組む海外向けの販路開拓支援及び販売促進に要する経費の一部を助成します

 

案内チラシはこちら↓

startup_chirashi_1.pdf (tokyo-kosha.or.jp)

 

 

助成対象者:次の要件をすべて満たす都内中小企業者

 

・令和5年1月1日現在において、個人事業主又は法人として事業を実施していた期間又は実施している期間が通算で10年未満である中小企業者(業種名は日本標準産業分類に

基づく)又は創業予定者で、大企業※1が実質的に経営に参画※2していないもの。

 

※1 「大企業」とは、中小企業基本法で規定する中小企業者以外の者で、事業を営む者

をいう。当助成事業が規定する中小企業の定義は異なることに注意。ただし、中小企業

投資育成株式会社と投資事業有限責任組合は除く。

※2 「大企業が実質的に経営に参画」とは、次に掲げる事項に該当する場合をいう。

 

・大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している

場合

 

・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している

場合

 

・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は従業員が兼務している場合

 

・上記の他、大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合

(注:申請事業者が株式会社又は有限会社の場合は発行済株式総数で、合同会社若しく

は合資会社若しくは合名会社の場合は出資総額でみる)

 

 

助成対象期間:令和5年4月1日~令和6年4月末日

 

助成限度額:200万円

 

助成率:2/3以内

 

助成対象経費:

①海外展示会参加費

②海外ECサイト出店初期登録費用

③外国語自社webサイト制作費

④販売促進費(チラシ・カタログ制作費、PR動画制作費、PR広告掲載費)

⑤委託費(海外マーケティング調査費、海外向けデザイン・コンセプト設計等の製品改良に

要する経費

 

事前エントリーが必要で、期間は令和4年12月15日(木)17時~令和5年1月13日(金)17時までです。

 

事前エントリーまであと少しですが、ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせくださいませ!