【2023年4月施行の民法改正点②】 共有物の利用の円滑化を図る「共有制度の見直し」

 

こんにちは。行政書士の秋元です。

 

私たちの生活に大きく関係する法律である民法が改正され、今年の4月から順次施行されます。

 

その中でも、特に注目されている改正点をお知らせしたいと思います。

 

 

②共有物の利用の円滑化を図る「共有制度の見直し」

 

 

複数の人で共有状態にある土地・建物は、 賃貸活用や売却などに際し 共有者全員の同意が必要になります。

 

よって、所在不明の共有者がいると、不動産の有効活用に支障をきたすこともあります。

 

そこで、所在不明の共有者がいる場合、他の共有者が地方裁判所に申し立て、その決定を得て、残りの共有者の持分の過半数で管理を行うことができ、残りの共有者全員の同意で 利用方法の変更が可能になります。

 

同様に地方裁判所への申し立て・決定を受けて、所在不明者の持分を取得したり、その持分を含めて第三者へ譲渡し、共有関係を解消することも可能になります。

 

 

『法務省民事局のパンフレット』

001381764.pdf (moj.go.jp)