【豊島区】令和5年度ウィズコロナ販売促進費用補助金がスタートします!
こんにちは。行政書士の秋元です。
豊島区の事業者様に朗報です!!
昨年も行われました《ウィズコロナ販売促進費用補助金》が令和5年度も実施されることになりました。
こちらの補助金は、豊島区内中小企業者の安全・安心な事業運営を促進し、新しい生活様式に対応したビジネス展開を支援するため感染予防のための物品購入やデジタル化推進などを行った経費の一部を補助してくれます。
昨年とは対象経費が変わり、パソコン等は対象外、補助率が5分の4から3分の2になってしましましたが、それでも使い勝手がいい補助金だと思います。
昨年度利用された方も、再度申請することができます。
(1年度につき1回まで。)
申請のお手伝いもしておりますので、お気軽にご相談ください♪
気になる方のために、一部抜粋して要項を記載いたします。
<補助対象者>
■以下のいずれかにあてはまる者
①中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であり、大企業が実質的に経営に
参画していないこと(個人事業主を含む)
②個別の法律に規定される法人であって、資本金の額が3億円以下又は常時使用
する従業員の数が300人以下であるもの
例)医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人、一般社団法人、
公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人等
③豊島区商店会の届出に関する取扱要綱第4条に規定する商店会台帳に登録
された商店街等
■①、②は以下の要件を全て満たしている者
・個人事業主の場合は区内に主たる事業所があり、3か月以上継続して事業を営んでいる。法人の場合は区内に本店所在地または主たる事業所を有しており、3か月以上継続して事業を営んでいる。
※主たる事業所とは個人の場合開業届等に記載のある事務所、法人の場合履歴事
項全部証明書に本店または支店登記されている事業所のこと。
・フランチャイズおよびそれに類する契約を締結して事業を営んでいないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条
第2号に規定する暴力団又はその利益となる活動を行う団体ではないこと。
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122
号) 第2条に規定する性風俗関連特殊営業、金融・貸金業ではないこと。
・直近の法人(個人)都民税、事業税を滞納していないこと
<対象経費>
- 感染防止対策経費
- 販売促進経費
- デジタル化推進経費
<予約申込受付>
令和5年5月8日(月)9:00~10月2日(月)17:00
※申請前に予約申込が必要です。
(予約申込が無い場合は、受付できません)
<補助対象期間>
令和5年4月1日から9月30日までに支払および設置が完了するもの
※10月1日以降発送のものは対象外
(9月30日発送のものは到着日を確認する場合あり)
<補助限度額>
各経費ごとに10万円 (最大30万円)
※補助総額2万円未満(補助対象経費が税抜3万円未満)は対象外です。
※単価1,000円未満(税抜)の品は対象外です。
<補助率>
補助対象経費(税抜)の3分の2
(千円未満端数は切り捨て)
詳細は、下記ページをご確認ください。
https://www.city.toshima.lg.jp/122/2011120949.html