【外国人業務】「特定技能2号」の業種が拡大されます🌎✈
こんにちは。申請取次行政書士の秋元です。
熟練技能を持つ外国人に与えられる在留資格で、更新の継続により、事実上、無期限に滞在できる「特定技能2号」について業種を大幅に拡大し、新たに農業や漁業、宿泊など11分野とする政府の案が、自民党の合同会議で了承されました。
★「特定技能」とは?
特定技能制度は、即戦力の外国人労働者に適用される仕組みです。
人手不足に対応するために2019年に運用が始まった外国人の在留資格で、1号と2号があります。
試験に合格するか、技能実習修了が条件の「特定技能1号」は最長5年。
「特定技能2号」は資格更新回数に上限がなく、無期限で働けます。
家族も帯同できますが、現在は建設と造船・舶用工業の2分野のみが対象でした。
この案に対しては、「事実上の移民政策につながる」などと慎重論も出ていましたが、日本の労働者不足は深刻な事態であり、海外の人材が日本で長く安定して働ける道を整えねばならないという意見が通り、今回の業種拡大となりました。
2号の取得は建設などと同様、高度な技能を持つ熟練者に限る方針です。
2号の取得者は10年以上滞在し、安定した生活を営む資産があるといった要件を満たせば永住権取得も可能になります。
この時期に見直すのは、特定技能の創設当初から働く人が24年5月以降に在留期限を迎えるためです。
現状では多くが帰国を迫られ、引き続き日本で働ける道を用意するかを早急に示す必要があるためです。
今回の決定は、幅広い海外人材を明確に「労働力」と位置付け、「定住」の選択肢を用意して、労働力を確保するとともに、将来設計を描きやすくしました。
海外から日本を働き先に選んでもらうには、安心して働き、暮らせる環境の整備や支援態勢を充実させることも必要になります。
外国人業務に携わる専門家の一人として、正確な知識を持ち、寄り添った対応ができるように努めていきたいと思います。
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行政書士 秋元志保
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