【総務省】「『行政書士試験の施行に関する定め』の改正案(新旧対照表)」意見公募(パブリック・コメント)スタート_φ(・_・

 

こんにちは。行政書士試験の試験監督を5回務めております秋元です。

 

行政書士試験の中でも曲者とされている『一般知識等』科目で、改正案が提示されました。

 

パブリック・コメントとは、改正案に関して幅広い意見を募集し、行政書士試験の適切な改革と制度の改善を図ることを目的としています。

 

【改正点抜粋】

 

現行「第二 試験科目」のうち「行政書士の業務に関連する一般知識等」を「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」と改め、当該基礎知識に含まれる範囲について、現行試験において「一般知識等」の範囲内で出題しうるとしていた行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法等行政書士の業務に必要な諸法令を「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」とし、「一般知識」、「情報通信・個人情報保護」及び「文章理解」とともにそれぞれの分野から一題以上出題することを規定する。

 

併せて現行規定の「一般知識等」の括弧内に列挙していた「政治・経済・社会」を削除し、今後は、改正後の「一般知識」の分野において出題しうるものと整理する。

 

受付期間は2023年6月27日0時0分から2023年7月27日0時0分です。

 

順調に進めば、令和6年度に実施される試験から、本改正内容が適用されることになります。

 

行政書士試験と実務の乖離に関する意見は、行政書士制度においてよく指摘される課題です。

取り扱う業務も幅広いので、実務に即した試験内容というのは難しいとは思いますが、少しでも登録した際に役に立つような科目が範囲に入っていると合格後の活動が楽になりますね。

 

個人的には、面接があったらいいのにと思います。

反対意見が多そうですけどね(笑)

 

総務省|報道資料|「行政書士試験の施行に関する定め」の改正に関する意見募集 (soumu.go.jp)

 

「行政書士試験の施行に関する定め」の改正に関する意見募集|e-Govパブリック・コメント