【法務省】在留資格『育成就労(仮称)』が新設されます!~概要編~
こんにちは。申請取次行政書士の秋元です。
2023年11月24日、政府の有識者会議が「技能実習制度」を新しい制度「育成就労制度」にするための最終報告書をまとめました。
2024年の通常国会を目途に、技能実習制度廃止後は『育成就労(仮称)』が新しい在留資格として創設を目指しています。
現行の技能実習制度は、制度目的と実態の乖離によってさまざまな問題が発生しています。
そのため、技能実習制度を改め「育成就労制度」に変更されることが公表され、政府としては新制度により、問題が解消されることを期待しています。
★現行の技能実習制度と『育成就労』の違いは?
技能実習制度は、在留期間が、1号が1年、2号が2年、3号が2年で、通年して5年間日本で就労できますが、転職が認められていません。
一方、『育成就労』は、3年の在留期間が基本となります。
将来的に「特定技能1号」のレベルまで育成することを目的とし、さらに高レベルの熟練技能が求められる「特定技能2号」の試験に合格した場合は、家族帯同と就労制限なしの条件が可能になります。
『育成就労』は、「特定技能」への移行を促進することで優秀な外国籍の就労人材を確保し、将来的に永住許可のルートも開かれる在留資格として検討されています。
また、技能実習制度では認められなかった転職については、『育成就労』の転籍が可能な例として次のように示されています。
(転籍が可能な例)
やむを得ない事情・本人の意向
~やむを得ない事情での認定要件~
労働条件に ついて契約時の内容と実態の間で一定の相違がある
職場における暴力 やハラスメント事案等がある
~本人の意向での認定要件~
同一の受入れ機関において就労した期間が1年を超えていること
技能検定試験基礎級等及び日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)に合格していること
転籍先となる受入れ機関が、転籍先として適切であると認められる一定の要件を満たすものであること
(例えば在籍している外国人のうち転籍してきた者の占める割合が一定以下であること、転籍に至るまでのあっせん・仲介状況等を確認できるようにしていることなど)
要件があるとはいえ、転職ができるというのは大きい変更点ですね。
全体的にみて、「技能実習制度」の大きい問題点をクリアにしたい!という意気込みが感じられる制度設計になっていると感じました。
ちょっと長くなりそうなので、次回はさらに変更におけるメリットをまとめたコラムを書きたいと思います。
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行政書士 秋元志保
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