【入管法改正】難民申請3回目以降 強制送還対象に!✈

 

 

こんにちは。申請取次行政書士の秋元です。

 

外国人の送還や収容のルールを見直した改正出入国管理法が5月10日に施行されました。

 

外国人労働者の受け入れ拡大が進む一方、ルール違反への対応は厳格化されます。

 

改正法では、難民認定の申請中は強制送還が停止される規定について、申請を繰り返すことで送還を逃れようとするケースがあるとして、3回目の申請以降は「相当の理由」を示さなければ適用しないということになりました。

 

また一方で、退去するまでの間は施設に収容するとしていた原則を改め、入管が認めた「監理人」と呼ばれる支援者などのもとで生活できることなどが盛り込まれています。

 

法改正の背景について出入国在留管理庁は、退去を求められても帰国を拒む人が申請を繰り返すことで、収容や審査が長期化し、本来保護するべき人の迅速な救済が困難になっていたなどとしています。

 

一方、外国人の支援団体などからは「難民認定申請者が迫害の待つ国に強制送還されるおそれがある」といった批判も根強く、審査の透明性や公平性の確保など課題も指摘されています。

 

弊所でも難民申請中の方からの在留資格変更許可申請の依頼が来ることがあります。

 

すでに難民の在留資格で6年以上も滞在している方もいて、驚くこともあります。

 

個々人、国籍等によって事情が異なり、変更申請はかなりハードルが高くなっています。

 

取得が難しいので、取扱いされない取次の方も多いと聞きます。

 

弊所では、しっかりと事情を聞いて、代表が依頼の受任の可否を判断しています。

 

お困りの方は、一度ご相談ください。

 

今回の改正法の施行によって、今後の状況がどのように変わっていくのか、引き続き注視していきたいと思います。

 

入管法改正案

そこが知りたい!入管法改正案 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

 

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