【こども家庭庁】「日本版DBS」制度をご存じですか?

 

こんにちは。1児の母で行政書士の秋元です。

 

6月19日、「日本版DBS」の創設を盛り込んだ「こども性暴力防止法」(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案)、が参議院本会議を通過し、可決・成立しました。

 

皆さんは「日本版DBS」制度をご存じですか?

 

「日本版DBS」制度

子どもと接する仕事に就く人に特定の性犯罪の前科がないか確認する制度で、学校や認可保育所などは対応が義務付けられます。さらに、学習塾や放課後児童クラブ、認可外保育施設などの民間の事業者は、任意で制度に参加する対象となりました。

 

「日本版DBS」は、性犯罪歴という特に配慮が必要な個人情報を照会する制度であり、さらに「職業選択の自由」という憲法で保障された個人の権利を制限することにもつながることから、これまでにない踏み込んだ法律だと評されています。

 

「日本版DBS」はイギリスの「DBS=前歴開示・前歴者就業制限機構」という公的機関の制度を参考にしています。

 

《制度の対象となる事業の範囲》

【義務】

学校や認可保育所など、法律上、認可の対象となっている施設。幼稚園や認定こども園、児童養護施設、障害児の入所施設、児童発達支援や放課後等デイサービスなども対象。

 

【任意の認定制度】

学習塾やスポーツクラブ、認可外保育施設、放課後児童クラブ、インターナショナルスクールなど。研修や相談体制の整備など一定の条件をクリアした場合は、認定を受けて制度の対象事業者となり学校や認可保育所などと同様の対応が義務づけられる。認定を受けた事業者は国が公表し、認定を受けたことの表示が可能に。

 

【対象外】

個人塾など「1人で事業を行っている」場合は、事業者が自身の前科の犯歴を照会する形になるため、制度の対象外に。

 

照会の対象となる性犯罪歴の範囲や性犯罪歴を照会できる期間などまだまだ検討の余地はありますが、大きな一歩を踏み出したと言えます。

 

我が子が性犯罪に巻き込まれるなんて考えたくもないことですが、被害者が多発していることもまた事実です。

 

こどもの心に深い傷を残してしまう前に事前対策を講じることは、私たち大人の義務だと思います。

 

登録制度の申請など行政書士として携われることがあれば、積極的に関わっていきます。