【外国人業務】「育成就労制度Q&A」が発表されました🌎

 

こんにちは。申請取次行政書士の秋元です。

 

外国人を雇用している、また雇用を検討している個人事業主、法人様から注目されている《育成就労制度》について、新たな情報がQ&A方式で発表されました。

 

そのなかでも、特に興味がもたれそうな情報をピックアップしてお伝えします。

 

 

『育成就労制度・特定技能制度Q&A』より

 

★育成就労制度は、技能実習制度と何が違いますか?

 

☆技能実習制度が我が国での技能等の修得等を通じた人材育成により国際貢献を行うことを目的とする制度であるのに対し、育成就労制度は、我が国の人手不足分野における人材育成と人材確保を目的とする制度であり、制度の目的が異なります。
そして、このような制度目的の違いを踏まえ、育成就労制度では、外国人を労働者としてより適切に権利保護するという観点から、技能実習制度では認められなかった外国人本人の意向による転籍を一定の条件の下で認めることに加え、受入れ対象分野を特定産業分野(生産性向上や国内人材確保を行ってもなお外国人の受入れが必要な分野)のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なものに限り、原則3年間の就労を通じた人材育成によって特定技能1号の技能水準の人材を育成することを目指すものとしています。

 

 

★育成就労制度は、特定技能制度と何が違いますか?

 

☆育成就労制度と特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するための制度である点では共通していますが、特定技能制度で受け入れられる外国人が、一定の専門性や技能を有し「即戦力となる人材」を想定しているのに対し、育成就労制度で受け入れられる外国人は、入国時点ではそのような専門性や技能は求められないという点で異なります。
また、育成就労制度は原則3年、特定技能1号は5年を上限とする在留が可能であり、特定技能2号については在留可能な期間の上限はありません。
加えて、育成就労制度では、育成就労計画の認定制度や監理支援機関の許可制度など適正な育成就労の実施に係る仕組みや、外国人が送出機関に支払う手数料が不当に高額とならないようにするための仕組みの導入など育成就労外国人の保護に係る仕組みが設けられています。一方で、特定技能制度には、特定技能所属機関に支援義務が課されています。

 

 

★育成就労で外国人は何年働くことができますか?

 

☆育成就労制度を利用する外国人については、原則3年間の就労を通じた人材育成を行うこととなります。
なお、3年を経過した場合であっても、特定技能1号への移行に必要な技能・日本語能力に係る試験に不合格となったときには、最長1年の範囲内で、一定の在留継続を認めることができる方針としています。

 

 

★育成就労外国人がどの分野で働くことができるのかが決まるのはいつですか?

 

☆育成就労制度の受入れ対象分野である育成就労産業分野については、施行日(改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内)までの間に、有識者や労使団体等で構成する新たな会議体の意見を聴いて決定されることとなります。これらの手続については、それぞれの分野を所管する省庁を中心に検討が進められることとなりますが、スケジュール等の詳細についてはおってお知らせします。

 

 

★育成就労制度では、どこの国からでも外国人を受け入れることができますか?

 

☆育成就労制度では、悪質な送出機関の排除に向けた取組を強化するために、原則として、二国間取決め(協力覚書(MOC))を作成した国からのみ受入れを行うことを想定しています。詳細については、ホームページ等でお知らせします。

 

 

育成就労制度は、日本の労働市場において重要な役割を果たしており、特に人手不足が深刻な産業における労働力の補完として大きな貢献をすると期待されています。

 

顧客の雇用計画に反映できるように、今後も制度の詳細の発表に注視していきます。

 

 

育成就労制度・特定技能制度Q&A | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)