【東京都】宅地建物取引業の専任取引士の副業が認められるようになります(条件・審査あり)🏘️
こんにちは。行政書士の秋元です。
行政書士業務の許認可の中でも取扱うことが多い《宅建業》の主要要件である『専任の取引士』
その取引士について、大きな変更が発表されました。
★「専任の宅地建物取引士」の副業について★
東京都では令和6年11月1日からの申請受付より、通常の勤務時間外(夜間や休日など)の副業を原則認めます(条件・審査あり)。
詳しくはこちら↓
「専任の宅地建物取引士」の副業について (tokyo.lg.jp)