【東京都】宅地建物取引業の専任取引士の副業が認められるようになります(条件・審査あり)🏘️

 

 

こんにちは。行政書士の秋元です。

 

行政書士業務の許認可の中でも取扱うことが多い《宅建業》の主要要件である『専任の取引士』

 

その取引士について、大きな変更が発表されました。

 

 

★「専任の宅地建物取引士」の副業について★

 

東京都では令和6年11月1日からの申請受付より、通常の勤務時間外(夜間や休日など)の副業を原則認めます(条件・審査あり)。

 

詳しくはこちら↓

 

「専任の宅地建物取引士」の副業について (tokyo.lg.jp)

 

宅地建物取引業免許申請等の手引 | 東京都住宅政策本部 (tokyo.lg.jp)