【許認可】建設業許可における常勤性の確認と健康保険証廃止後の対応

 

こんにちは。行政書士の秋元です。

 

建設業許可において、経営業務管理責任者や専任技術者は「常勤」であることが求められます。

 

しかし、令和6年12月2日以降、健康保険証が廃止されマイナンバーカードの健康保険証利用に移行することで、常勤性を証明する方法が変更される見通しです。

 

これにより、申請者の負担が増える可能性があります。

 

常勤性とは?

 

建設業許可での常勤性は、原則として以下のように定義されています。

  • 休日や勤務不要の日を除いて、所定の時間中その職務に従事していること
  • 役員や従業員として、日常的かつ継続的に会社に勤務していること

この要件は、経営業務管理責任者や専任技術者の適格性を確認する重要なポイントです。

 

健康保険証廃止後の常勤性証明への影響

 

これまで健康保険証(事業所名記載のもの)が常勤性の確認資料として利用されてきました。

しかし、健康保険証廃止により、次のような書類が必要になる可能性があります

 

経営業務管理責任者の場合

  • 厚生年金被保険者記録照会回答票(または加入期間証明書)
  • 法人税確定申告書(別表一・役員報酬明細のある内訳書)
  • 所得証明書および源泉徴収票
  • 住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)

 

専任技術者の場合

  • 上記の厚生年金や法人税確定申告書
  • 雇用保険被保険者離職票-1
  • 所得税確定申告書(第一表・第二表)
  • 建設国保等の場合は、加入証明書が必要な自治体もあり

 

 

これらの書類を5年分用意する必要がある場合もあり、従来より負担が増大する点が問題視されています。

 

 

現行の健康保険証で証明できる場合

 

令和7年12月1日まで、現在の健康保険証が利用可能です。

 

これを使えば、事業所名の記載により簡単に常勤性を証明できます。

 

ただし、以下の場合には追加書類が必要です。

 

  • 裏面の住所が現住所と異なる場合:公共料金の領収証などの提出
  • 出向者の場合:出向協定書や出向辞令の提出

 

 

健康保険証廃止後の代替証明方法

 

健康保険証の代替として求められる書類には、以下が含まれます:

  • 厚生年金被保険者記録
  • 法人税確定申告書
  • 雇用保険関連書類
  • 所得証明書や源泉徴収票

 

自治体ごとに要求される書類が異なる場合もあるため、申請前に所轄官庁や行政書士への確認が必要です。

 

 

令和6年12月2日以降、健康保険証廃止に伴う常勤性の証明は、申請者にとって大きな変更となります。

 

申請者が適切に対応するためには、新しい証明方法を理解し、準備を進めることが重要です。

 

行政書士はそのプロセスをサポートする心強い存在ですので、ぜひご相談ください。

 

 

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