【外国人雇用1】外国人労働者を雇用する際の基本ルール

 

 

こんにちは。

申請取次行政書士の秋元です。

 

外国籍の従業員を雇用したい!という相談を受けることが年々増えてきました。

 

そこで、『外国人雇用』をテーマにシリーズで記事をアップしていきたいと思います!

 

 

第一弾は、「外国人労働者を雇用する際の基本ルール」についてです。

 

外国人労働者の雇用は、日本の労働市場にとってますます重要なテーマとなっています。

 

しかし、雇用に際しては、法律や規則を守り、適切な手続きを行うことが必要不可欠です。

 

 


 

 

1. 外国人雇用状況の届出義務

 

日本では、外国人を新たに雇い入れる場合や、雇用している外国人が離職する場合、ハローワークへの届出が義務付けられています。

 

この届出は、労働施策総合推進法に基づくものであり、適切な雇用管理や不法就労の防止に役立ちます。

 

届出に必要な情報

 

  • 氏名(在留カードに記載された本名)

 

  • 在留資格とその内容(例:「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」など)

 

  • 在留期間

 

  • 雇用契約の内容(雇用期間や勤務場所など)

 

 

注意点

 

特別永住者や外交・公用ビザを持つ外国人は届出の対象外です。

 

また、雇用保険の適用を受ける場合は、雇用保険資格取得届も必要です。

 

 

2. 在留資格の確認

 

 

外国人労働者を雇用する際、最も重要なのは在留資格の確認です。

 

在留資格は、その外国人がどのような業務に従事できるかを決めるものであり、不適切な業務に従事させると、雇用者も罰則を受ける可能性があります。

 

 

確認方法

 

  • 在留カードの提示を求める

 

  • 在留カード番号を確認し、偽造されていないかチェックする(出入国在留管理庁のウェブサイトで確認可能)

 

例: 「留学」の在留資格を持つ方がアルバイトをする場合、資格外活動許可を取得しているか確認が必要です。

この場合、週28時間以内の就労が原則です。

 

 

3. 雇用契約締結時のポイント

 

 

外国人労働者と契約を結ぶ際、以下の点に留意してください。

 

  • 労働条件は書面で明示し、外国人労働者が理解できる言語で説明する。

 

  • 賃金や労働時間、休日などの条件を明確に記載する。

 

  • 不当な控除や保証金の徴収は行わない。

 

 

4. 不法就労の防止

 

 

不法就労は、事業主にとっても重大なリスクを伴います。

 

雇用する外国人が在留資格に違反していないか、定期的に確認することが大切です。

 

 

具体的な対策

 

  • 在留期間の更新が必要な場合は、期限を管理する。

 

  • ハローワークや行政書士などの専門家に相談する。

 

 

5. 行政の支援を活用する

 

 

外国人雇用に関する届出や相談は、ハローワークをはじめとする行政機関がサポートしています。

 

「外国人雇用状況届出システム」を活用すれば、インターネット上で手続きが可能です。

 

 

 


 

関連リンク

 

厚生労働省:外国人雇用状況届出システム

外国人雇用状況届出 – ログイン

 

出入国在留管理庁:在留カード番号の確認サービス

問合せ

 


 

日本では労働力不足が深刻な問題となっています。

 

外国人雇用は、はじめの一歩がなかなか踏み出しにくいと思います。

 

適切な雇用管理は、外国人労働者が日本で能力を十分に発揮し、職場がより活性化する鍵となります。

 

心配なときは、専門家にぜひご相談ください!

 

基本ルールを守り、信頼される事業主を目指しましょう。

 

 

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