【外国人雇用1】外国人労働者を雇用する際の基本ルール
こんにちは。
申請取次行政書士の秋元です。
外国籍の従業員を雇用したい!という相談を受けることが年々増えてきました。
そこで、『外国人雇用』をテーマにシリーズで記事をアップしていきたいと思います!
第一弾は、「外国人労働者を雇用する際の基本ルール」についてです。
外国人労働者の雇用は、日本の労働市場にとってますます重要なテーマとなっています。
しかし、雇用に際しては、法律や規則を守り、適切な手続きを行うことが必要不可欠です。
1. 外国人雇用状況の届出義務
日本では、外国人を新たに雇い入れる場合や、雇用している外国人が離職する場合、ハローワークへの届出が義務付けられています。
この届出は、労働施策総合推進法に基づくものであり、適切な雇用管理や不法就労の防止に役立ちます。
届出に必要な情報
- 氏名(在留カードに記載された本名)
- 在留資格とその内容(例:「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」など)
- 在留期間
- 雇用契約の内容(雇用期間や勤務場所など)
注意点
特別永住者や外交・公用ビザを持つ外国人は届出の対象外です。
また、雇用保険の適用を受ける場合は、雇用保険資格取得届も必要です。
2. 在留資格の確認
外国人労働者を雇用する際、最も重要なのは在留資格の確認です。
在留資格は、その外国人がどのような業務に従事できるかを決めるものであり、不適切な業務に従事させると、雇用者も罰則を受ける可能性があります。
確認方法
- 在留カードの提示を求める
- 在留カード番号を確認し、偽造されていないかチェックする(出入国在留管理庁のウェブサイトで確認可能)
例: 「留学」の在留資格を持つ方がアルバイトをする場合、資格外活動許可を取得しているか確認が必要です。
この場合、週28時間以内の就労が原則です。
3. 雇用契約締結時のポイント
外国人労働者と契約を結ぶ際、以下の点に留意してください。
- 労働条件は書面で明示し、外国人労働者が理解できる言語で説明する。
- 賃金や労働時間、休日などの条件を明確に記載する。
- 不当な控除や保証金の徴収は行わない。
4. 不法就労の防止
不法就労は、事業主にとっても重大なリスクを伴います。
雇用する外国人が在留資格に違反していないか、定期的に確認することが大切です。
具体的な対策
- 在留期間の更新が必要な場合は、期限を管理する。
- ハローワークや行政書士などの専門家に相談する。
5. 行政の支援を活用する
外国人雇用に関する届出や相談は、ハローワークをはじめとする行政機関がサポートしています。
「外国人雇用状況届出システム」を活用すれば、インターネット上で手続きが可能です。
関連リンク
厚生労働省:外国人雇用状況届出システム
出入国在留管理庁:在留カード番号の確認サービス
日本では労働力不足が深刻な問題となっています。
外国人雇用は、はじめの一歩がなかなか踏み出しにくいと思います。
適切な雇用管理は、外国人労働者が日本で能力を十分に発揮し、職場がより活性化する鍵となります。
心配なときは、専門家にぜひご相談ください!
基本ルールを守り、信頼される事業主を目指しましょう。
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