【企業法務】フリーランス新法が始まったことによる注意点
こんにちは。行政書士の秋元です。
2024年10月に施行されたフリーランス新法(「特定受託事業者に関する法律」)は、フリーランスとして働く方々が公正な取引を行えるようにするための法律です。
この新法によって、発注者と受託者の間で守らなければならないルールが定められ、特に「三条書面」の取り扱いについて注意が必要です。
弊所にもリーガルチェックのご依頼がきています。
そこで今回は、特に重要な「三条書面」の具体的なポイントを解説します。
フリーランス新法の基本ポイント
フリーランス新法は、主に以下の点を目的としています。
- フリーランスが公正かつ安定した契約関係を築けるようにすること
- トラブルを未然に防ぐための契約内容の明確化
- 不当な取引慣行を是正すること
この法律の柱となる「三条書面」は、特定受託事業者(フリーランス)を守るための重要な書類です。
三条書面とは
三条書面とは、フリーランス新法の第3条に基づき、発注者がフリーランスに対して発行しなければならない書面のことを指します。
これには契約内容を明確に記載することが義務づけられています。
以下が三条書面に記載するべき主な内容です。
★契約の対象
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- 具体的にどのような仕事を依頼するのか(例:ライティング、デザイン制作など)。
- 納品物や成果物の詳細な仕様を明記する必要があります。
★報酬の金額と支払時期
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- 報酬額、支払い方法、振込手数料の負担者などを明確にすることが求められます。
- 「納品後〇日以内に支払い」など、支払期日も具体的に記載が必要です。
★キャンセルや変更時の取り決め
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- 発注者や受託者の都合で契約内容を変更またはキャンセルする場合のルール。
- たとえば「納品後の変更は追加費用が発生する」などの条件を明確にします。
★契約期間や成果物の利用条件
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- 契約の終了条件や納品物の権利帰属(著作権の帰属先など)についても記載が必須です。
三条書面がない場合のリスク
発注者が三条書面を発行しない場合や、不適切な内容の場合、以下のリスクがあります。
- 法律違反とみなされる可能性
→ 発注者が行政指導や罰則の対象となることもあります。
- フリーランス側のトラブル発生
→ 報酬未払い、契約内容の誤解などが生じやすくなります。
フリーランスが取るべき行動
新法を正しく理解し、自分自身を守るために以下の点に注意しましょう。
1,契約書を必ず確認し、記載内容が不足している場合は発注者に修正を依頼する。
2,報酬や納品物の条件について、事前に書面で合意することを徹底する。
3,トラブル時に備え、書面やメールでのやり取りを記録として保管する。
フリーランス新法の施行により、発注者と受託者双方にとって透明性の高い契約が求められるようになりました。
特に「三条書面」の記載事項に注意することで、不要なトラブルを回避し、健全な取引関係を築きましょう。
発注者の方もフリーランスの方も、ご心配な場合は一度リーガルチェックをすることをおすすめしております。
お気軽にご相談下さい!
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エール行政書士法務事務所
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