【建設業 ビザ】特定技能外国人の在籍型出向が例外的に容認される方針について

 

こんにちは。行政書士の秋元です。

 

2025年2月18日、建通新聞電子版によると、厚生労働省と出入国在留管理庁は、特定技能外国人の在籍型出向を例外的に認める方針を示しました。

これは、特定技能外国人が親会社・子会社それぞれと雇用契約を結ぶ形での出向が可能になるというものです。

本制度は、外国人の雇用の安定や支援を確保するための措置を講じた場合に限り、例外的に適用されることになります。

 

具体的な運用については、特定技能分野別運用方針に明記される予定です。

 

 


 

制度の背景と基本方針

 

2025年2月17日に開催された有識者会議において、特定技能制度および育成就労制度の基本方針の修正案が示されました。主な内容は以下のとおりです。

 

①特定技能外国人の雇用形態

    • 原則として、特定技能外国人は一つの法人と雇用契約を結ぶ必要があります。
    • しかし、密接な関係にある親会社・子会社間であれば、技能向上を目的として在籍型出向が例外的に認められます。

 

②受け入れ法人の義務

    • 雇用の安定や外国人支援への影響を考慮した措置を講じる必要があります。
    • 法務省は、不適正な運用実態が発覚した場合、速やかに調査し、不正が確認された企業には処分を行う方針です。

 

③育成就労外国人の転籍要件の整理

    • 育成就労外国人については、本人の希望による転籍に加え、「やむを得ない事情」による転籍が認められます。
    • 例えば、暴行、ハラスメント、重大な法令違反・契約違反などがあった場合には転籍が可能となります。

 

④試験方針の統一

    • 技能評価試験および日本語試験の作成や実施手続きについて、育成就労と特定技能の試験方針を一体的に整備する予定です。

 

 


 

企業に求められる対応

 

特定技能外国人を受け入れる企業は、適正な雇用管理を行い、不正な出向の防止に努めることが求められます。

 

また、外国人労働者の権利保護を確保するため、ハラスメント防止や労働環境の整備が必要です。

 

特定技能制度や育成就労制度の運用は、今後さらに詳細なガイドラインが発表される可能性があります。

 

外国人雇用を検討している企業様は、最新情報を常にチェックし、適正な雇用管理を行うことが重要です。

 

 

 


 

 

 

特定技能外国人の在籍型出向についての詳細は、以下の記事をご参照ください。

 

引用元: 建通新聞電子版(2025年2月18日)建設ニュース 入札情報の建通新聞社

 

 

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