【許認可】宅建業免許申請様式の変更について(令和7年4月1日以降適用)
こんにちは。行政書士の秋元です。
宅地建物取引業免許の申請・届出に関する重要なお知らせがあります。
東京都住宅政策本部によると、令和7年4月1日(火)から宅地建物取引業免許申請・届出の様式が変更されました。
新たな様式が適用されることに伴い、以前の様式での申請は受付できなくなりましたので、申請・届出を行う際は、必ず最新の様式を使用してください。
変更の主なポイント
①役員・政令で定める使用人の「略歴書」の変更
★ 記載事項から住所・電話番号・生年月日が削除
★「代表者等の連絡先に関する調書」(新規)の作成が必要
②様式の名称変更など
申請の際は、必ず最新の様式をダウンロードして使用することが推奨されています。
③標識・従業者名簿の変更
令和7年4月1日以降は新様式の標識・従業者名簿を使用する必要があります。
事業者の皆様へのアドバイス
宅地建物取引業を営んでいる事業者の方は、新しい様式を事前に確認し、スムーズに手続きを進められるように準備してください。
詳細な情報や新様式のダウンロードは、東京都住宅政策本部の公式サイトをご確認ください。
宅地建物取引業免許申請の手引(東京都知事免許・国土交通大臣免許)|届出・申請|東京都住宅政策本部
当事務所では、宅建業免許の新規・更新申請、変更届出のサポートを行っております。
ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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エール行政書士法務事務所
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