【外国人雇用3】「雇用管理における適切な手続きと指針」

 

こんにちは。申請取次行政書士の秋元です。

 

外国人雇用に関するコラムの第三弾!

 

今回は「外国人労働者が働きやすい環境づくり」という視点で雇用管理について書きます。

外国人労働者を雇用する際、事業主には適切な雇用管理が求められます。

 

雇用契約の締結から労働条件の明示、人事管理に至るまで、守るべき手続きや指針を知り、それに従うことで、労働者の能力を引き出し、企業の信頼を高めることができます。

 

本コラムでは、雇用管理における具体的な手続きと指針を解説します。

 

 


 

1. 労働条件の明示

 

外国人労働者との契約を結ぶ際は、労働条件を明確に伝えることが必要です。

 

日本語が理解できない場合は、母国語や分かりやすい言語で説明する配慮が求められます。

 

明示すべき主な内容:

賃金(基本給や手当、支給日など)

労働時間(勤務時間、休憩時間、休日)

契約期間(期間の定めがある場合)

 

労働契約書や就業規則は、書面で交付するのが原則です。

 

外国人労働者が内容を正確に理解できるよう、多言語対応も検討しましょう。

 

 


 

2. 公平な待遇の確保

 

外国人労働者に対して、国籍を理由とした差別的な待遇を行うことは法律で禁止されています。

 

具体例:

賃金:最低賃金以上で、日本人労働者と同等の水準を保証。

労働時間:法定労働時間や休日規定を厳守。

福利厚生:宿舎や医療施設などの利用機会を平等に提供。

 

 


 

3. 雇用契約の締結時の注意点

 

契約締結時には、在留資格が業務に適合していることを必ず確認します。

 

また、募集時に明示した労働条件を変更する場合は、対照表などを用いて労働者に分かりやすく説明する必要があります。

 

不適切な例:

募集時の条件と異なる賃金や労働時間での雇用。

許可されていない資格外の業務を行わせること。

 

 


 

4. 適切な人事管理

 

外国人労働者がその能力を十分に発揮できるよう、公平で透明性の高い人事管理が必要です。

 

取り組み例:

評価基準や昇給条件を明確に設定。

職場での文化的な多様性を尊重し、差別やハラスメントを防ぐための研修を実施。

労働条件や評価制度について定期的に説明会を開催。

 

 


 

5. 法令の遵守

 

外国人労働者にも、日本人と同様に労働基準法や健康保険法などの法律が適用されます。

 

具体例:

時間外労働や休日出勤を行う場合は、36協定を締結。

有給休暇の付与や健康診断の実施を怠らない。

 

 


 

6. 雇用管理改善に向けた指針

 

厚生労働省が定める「外国人労働者の雇用管理の改善等に関する指針」では、事業主が取り組むべき事項が詳細に記載されています。

 

主な内容:

労働条件の適正化

安全衛生教育の実施

雇用保険や健康保険の適用手続き

 

詳細はこちら:厚生労働省:外国人労働者の雇用管理指針

 

 


 

外国人労働者が安心して働ける環境を整えることは、事業主の責務であると同時に、企業の成長にもつながります。

 

適切な手続きと指針を実践し、労働者と事業主の双方にとって実りある雇用を実現しましょう。

 

在留資格手続きや外国人労働者の雇用に関するサポートは、専門知識を持つ行政書士にお任せください。

 

煩雑な手続きから、適切な雇用環境の整備まで、全面的にお手伝いいたします。

 

お気軽にご相談ください!

 

 

★:*:☆・∴・∴・∴‥∴‥∵‥・∴・∴・∴・・∴・∴・∴‥∴‥∵‥・∴・∴・∴・☆:*:★

「あなたの在留資格(VISA)取得、わたしたちにお任せください」

@外国人ビザサポートEARTH

在留資格(ビザ/VISA)取得サポートサービス|エール行政書士法務事務所 (yell-office.jp)

 

エール行政書士法務事務所
行政書士 秋元志保
〒170-0005
東京都豊島区南大塚3-36-7南大塚T&Tビル5F510-A

TEL:03-6874-7173  FAX:03-6874-7173

携帯:090-4072-9957
MAIL: info@yell-office.jp

HP:エール行政書士法務事務所 (yell-office.jp)

★:*:☆・∴・∴・∴‥∴‥∵‥・∴・∴・∴・・∴・∴・∴‥∴‥∵‥・∴・∴・∴・☆:*:★