【ニュース】特定行政書士の職域拡大へ——「行政書士法の一部を改正する法律案」が衆議院に提出されました

 

 

こんにちは。特定行政書士の秋元志保です。

 

2025年5月、私たち行政書士にとって大きな転機となる法改正案が国会に提出されました。「行政書士法の一部を改正する法律案」(第217回国会提出、第36号法案)です。

 

これは、「特定行政書士の職域拡大」や「行政書士制度の強化」を目指すものであり、実務に携わる者として非常に注目すべき内容です。

 

 


 

 

特定行政書士とは?

 

 

「特定行政書士」とは、行政書士の中でも日本行政書士会連合会が実施する特定行政書士法定研修を修了し、考査に合格した者に与えられる資格です。

 

特定行政書士は、行政不服申立ての代理権限を持ち、行政手続においてより深いサポートが可能です。

 

私自身もこの資格を有し、お客様の「不許可処分への対応」や「審査請求」などの場面で、より実効性のある支援ができるよう日々努めています。

 

ところが現状では、「特定行政書士は使えない」と揶揄されることもあります。

 

実際、代理できるのは非常に限られた範囲にとどまっていたためです。

 

それでも、特定行政書士になることで「行政書士証票」はゴールドに変わり、胸につけるバッジもやや大きめで特別仕様になります。

 

この資格に込められた責任と期待を胸に、日々の業務に向き合ってきました。

 

今回の法改正で、本当の意味で「使える特定行政書士」へと制度が進化しようとしていることに、非常に嬉しく、また身の引き締まる思いです。

 

 


 

 

現在の特定行政書士の職域

 

 

現在、特定行政書士は以下の業務を行うことができます。

 

行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する不服申立て手続の代理

 

* 審査請求

* 再調査の請求

* 再審査請求

* 上記手続に関する書類の作成

 

 

日本行政書士会連合会「特定行政書士について」

特定行政書士について | 日本行政書士会連合会

 

 


 

 

 

法改正案のポイント:特定行政書士の代理範囲が拡大

 

 

今回の法改正案で特に注目すべきは、特定行政書士が行うことができる代理業務の範囲が拡大されるという点です。

 

これまで、特定行政書士が代理できるのは「行政書士が作成した書類に係る不服申立て手続」に限られていましたが、改正後は、「行政書士が作成することができる書類に係る許認可等」に関するすべての不服申立て手続(審査請求・再調査の請求・再審査請求)について代理権限が認められるようになります。

 

 


 

 

ビザ(在留資格)不許可に対する不服申立ても対象に?

 

 

現在の制度では、入管業務(ビザ申請等)における不許可処分について、特定行政書士が不服申立ての代理を行うことはできませんでした。

 

しかし、今回の改正案では「行政書士が作成することができる書類に係る許認可等」が対象とされており、将来的にはビザの不許可に関する不服申立ても特定行政書士が代理できる可能性が開かれます。

 

これが実現すれば、私たちが日常的に関与している「在留資格認定証明書交付申請」や「在留資格変更許可申請」などに関して、不許可になった場合でも、依頼者の代理人として正当な手続を尽くすことができるようになります。

 

ただし、法案は現在審議中であり、実際の運用については政省令や通達など今後の動向に注目する必要があります。

 

 

 

行政書士法の一部を改正する法律案(衆議院提出)

行政書士法の一部を改正する法律案要綱

 

 


 

 

◆行政書士の未来に向けて

 

 

今回の法改正は、単なる制度変更ではなく、「現場で依頼者にもっと寄り添える制度」への第一歩だと感じています。

 

これまでの「使えない」と言われる状況から脱却し、今後は「特定行政書士に相談してよかった」と実感してもらえる場面が確実に増えていくはずです。

 

 

 

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