【2025年7月10日追加】経営・管理ビザの更新に「事業活動の説明文書」が求められるようになりました!

 

こんにちは。申請取次行政書士の秋元です。

 

2025年7月10日、出入国在留管理庁(入管庁)のウェブサイトにて、「経営・管理」の在留資格に関する申請書類の中に、以下の書類が新たに明記されました。

 

 


 

 

直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書(任意の様式)

※前回の在留申請時から変更がある場合は、その理由の説明を含む

 

出典:法務省出入国在留管理庁「【経営・管理】在留資格に関する申請」

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html

 

 


 

 

この書類が必要なのは「カテゴリー3または4」の申請者のみ

 

今回追加されたこの文書の提出が求められるのは、「カテゴリー3」または「カテゴリー4」に該当する申請者のみです。

カテゴリー区分については、同ページ内の「カテゴリー別提出書類」一覧に詳細があります。

 

 

 

任意様式=自由記載?でも、審査には“実態の説明”が必要

 

この書類は「任意様式」とされていますが、自由に書けばよいという意味ではありません。

 

実際には、申請者が在留期間中にどのように事業の「経営」または「管理」に関わっていたかを、わかりやすく伝えることが求められています。

 

ただし、現時点(2025年7月)においては、法務省から書式例や記載例は公表されていません。

 

 

 

▼ 以下は当職の実務経験に基づく記載内容の一例です

 

以下は、これまでの実務経験に基づく「一例」としてご紹介するものであり、必ずしも全ての申請者に当てはまるものではありません。

 

ケースごとに最適な書き方が異なります。(あくまでご参考までに!)

 

【活動内容の例示(記載内容案)】

 

■ 代表取締役としての主な業務内容(意思決定、戦略立案、契約締結など)

■ 新規事業立ち上げの取組(取引先開拓、市場調査、営業活動)

■ 組織運営・人材管理(従業員の採用・指導、労務・就業管理)

■ 財務に関する業務(予算管理、収支報告の作成、税理士との連携)

■ 申請前回からの変更点とその理由(事務所の移転、業種の変更など)

 

書類の形式はWordやPDFなどで作成し、「A4サイズで1~2ページ程度」が目安。

 

 

 

▼ 書き方に迷ったら専門家に相談を

 

この説明文書は、形式が定められていないがゆえに「何をどこまで、どう書けばよいのか分からない」と感じる方が少なくありません。

 

また、説明が不十分であると、事業の実態が正しく伝わらず、不交付のリスクが高まる可能性もあります。

 

当職では、これまで多数の「経営・管理」ビザのサポートをしてきました。

 

申請者様の事業実態に即した活動内容の整理・文書化のお手伝いも行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

【参考リンク】

法務省出入国在留管理庁「在留資格に関する申請【経営・管理】」

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html

 


🌎️ あなたの在留資格(VISA)取得、私たちにお任せください


外国人ビザサポートのことなら、実績豊富な行政書士が丁寧にサポートいたします。

エール行政書士法務事務所
代表行政書士 秋元志保

📩 MAIL: info@yell-office.jp

💻 詳しくはホームページをご覧ください

👉 在留資格(ビザ/VISA)取得サポートサービス|エール行政書士法務事務所 (yell-office.jp)


👉  エール行政書士法務事務所公式サイト