【ビザ】「経営・管理」新基準 適用開始 2025年10月16日―在留資格「経営・管理」改正のポイントを行政書士が解説
こんにちは。申請取次行政書士の秋元です。
2025年10月16日より、「経営・管理」の在留資格に関する基準が大きく変わりました。
今回の改正は、日本で事業を営む外国人経営者にとって非常に重要な転換点となる内容です。
ここでは、改正のポイントと実務上の注意点を、行政書士の視点から整理します。
📊 改正ポイント早見表(エール行政書士法務事務所まとめ)
★更新申請について:3年間の経過措置
すでに「経営・管理」で在留している方には3年の猶予期間が設けられています。
すなわち、
- 2025年10月16日施行後3年以内(~2028年10月15日)の更新申請では、旧基準での審査も可能です。
- ただし、3年より前の更新でも提出書類はすでに増加しており、実務的には「新基準に準じた内容」が求められます。
さらに、出入国在留管理庁が別途示す「更新申請用説明書」も提出が必要となり、各項目ごとに「履行状況」や「今後の見込み」を記載します。
形式上の更新ではなく、経営状況の健全性を再確認するプロセスへと変化しています。
★証明書類:認定・変更申請時だけでなく、更新時の提出書類も増加!!
更新申請時には、これまで以上に詳細な立証資料が求められます。
出入国在留管理庁の定める「申請に当たっての説明書」では、以下の3点が新たに明示されています。
【申請に当たっての説明書_更新申請用】
- 労働保険・社会保険加入状況
雇用保険・労災保険の適用確認、社会保険料の納付証明書を添付。
- 税の納付状況
法人税、消費税、法人住民税などの納税証明書(その3)が必要。
- 日本語能力証明・許認可関係
日本語能力試験N2やBJT400点以上、または卒業証明書などで立証。
これらは初回更新から提出が求められ、2回目以降の更新では前回履行状況との整合性も審査対象となります。
形式的な「添付書類」ではなく、実際の経営活動の健全性を確認するための重要資料として扱われます。
★永住申請の困難化
今回の改正では、永住許可の判断にも新基準が適用されます。
改正後の基準に適合していない場合、「経営・管理」や「高度専門職(経営型)」からの永住申請は原則認められません。
つまり、「経営・管理」ビザで在留している間に、永住を視野に入れるなら、今のうちから新基準への対応を始める必要があるということです。
★2028年10月15日以降は完全適用
経過措置期間の終了後、2028年10月16日以降に在留期間更新を行う全ての「経営・管理」保持者に、新基準が完全適用されます
したがって、現在すでに在留している経営者の方も、
- 資本金の増資
- 常勤職員の採用
- 日本語対応体制の整備
- 専門家による事業計画書チェック
といった準備を早期に進めることが極めて重要です。
まとめ:「経営・管理」ビザの本質が問われる時代へ
今回の改正は単なる数値要件の引き上げではなく、
「真に経営・管理に携わる人物であることを、書面と実態で証明する」方向への転換です。
エール行政書士法務事務所では、
- 新基準対応の事業計画書作成
- 専門家確認書(中小企業診断士・税理士等)連携サポート
- 更新時の説明書作成支援
- 永住許可・高度専門職へのステップ設計
まで一貫してサポートいたします。
2028年を待つ前に、
「次の更新が新基準の第一歩」
そう意識して、今から準備を始めましょう。
出典:
出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」(2025年10月16日施行)
「経営・管理」の在留資格の明確化について(令和7年10月改訂)
外国人経営者の在留資格基準の明確化について | 出入国在留管理庁
「申請に当たっての説明書」
「改正概要・ガイドライン」
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