【ビザ】特定技能1号の「通算在留期間」とは?5年上限の数え方と“除外される期間”の基本

 

申請取次行政書士の秋元です。

 

弊所では、在留資格「特定技能」のご相談・ご依頼を多く承っております。

 

最近は、特定技能1号から2号への移行(いわゆる“アップグレード”)を検討される方も増えてきました。

 


そこで今回は、あらためて 「特定技能1号の通算在留期間(上限5年)のカウント方法」 を分かりやすく整理しました。

 

更新や試験準備の段取りに、ぜひお役立てください。

 


■ 今回のポイント(結論)
  • 特定技能1号は 「通算5年」 が上限です(在留カードの期限とは別)
  • 通算は基本的に 「特定技能1号として在留していた期間の合計」 で考えます
  • 途中で休業・一時帰国などがあると 「通算に入る/入らない」 の整理が必要になります
  • 更新直前に慌てないため、早めに 「通算5年の見込み」 を作るのが安全です
■ こんな方におすすめ
  • 特定技能1号の 通算5年 が近い方
  • 受入れ企業(人事・総務)で、更新の準備をしたい担当者
  • 登録支援機関として、通算管理の説明を分かりやすくまとめたい方
■ この記事で分かること
  • 「通算在留期間」=何を足し算するのか
  • 休業や一時帰国がある場合の考え方(全体像)
  • 更新前に準備しておくべき整理ポイント
■ 重要:本記事の位置づけ

本記事は一般的な整理です。個別事案では事情や分野の運用により取り扱いが変わることがあります。
通算の判断に不安がある場合は、更新・変更の前に専門家へご相談ください。


 

■ 1. まず制度の前提:「1号は通算5年」「2号は上限なし」

特定技能には「1号」と「2号」があり、1号は在留期間が“通算で5年を上限”、2号はより熟練レベルで在留期間の上限がありません
そのため特定技能1号では、「今どれくらい通算したか」の把握がとても重要です。

💡よくある誤解:
「在留カードの期限がまだ先だから大丈夫」→ 通算上限(5年)とは別に考える必要があります。

■ 2. 「通算在留期間」って何を足し算するの?

イメージはシンプルで、「特定技能1号で在留していた期間」を合計します。
ただし実務では、次のような出来事が入ることで、通算の整理が必要になります。

  • 一時帰国・再入国(再入国許可/みなし再入国)
  • 産前産後休業・育児休業
  • 病気・けがによる休業
  • やむを得ない事情で再入国できなかった期間
■ 3. 通算に「入る/入らない」の考え方(まずは地図を持つ)

通算は基本的に「足し算」が原則です。そこに例外として、一定の事情がある場合に「除外され得る期間」や、
別枠の「例外的な特例」が位置づけられます。
まずはこの全体像を押さえると、個別の判断で迷いにくくなります。

区分 典型論点 実務のポイント
原則(足し算) 特定技能1号として在留していた期間 在留カードの期限ではなく、許可の履歴(更新・変更)を踏まえて合計します。
※「いつから1号か」「いつ更新したか」が基準になりやすいです。
除外され得る期間 産前産後休業・育児休業/病気・けがによる休業/再入国できなかった期間 など 「休業していた事実」と「期間」を資料で説明できるかが勝負です。
(診断書、休業証明、会社の書面、出入国関連の記録など)
例外(別記事) 2号評価試験等の“不合格”でも一定要件で5年超を認める取扱い 通算「6年」に絡む重要論点。
次回コラムで要件と準備を整理します。

✅ポイント:通算は「足し算」だけで終わらず、“除外・特例”という枝分かれがある、と理解すると迷いにくくなります。

■ 4. 実務で必ずやる:通算5年の“見込み”を早めに作る

更新直前に慌てないために、受入れ企業・本人ともに、早めに次の情報を整理しておくのがおすすめです。

  1. 特定技能1号の開始時点(初めて1号が許可された時期)
  2. 許可の履歴(更新・変更の回数、許可日、在留期間)
  3. 休業がある場合は、いつからいつまで・理由・疎明資料の有無
💡実務TIP

「休業は通算に入らないはず」と思い込みで進めるのは危険です。
まずは事実(期間・理由)を正確に整理し、必要なら更新・変更の前に確認しておくのが安全です。

■ 5. まとめ:通算は「足し算」+「例外(除外・特例)」の二段構え

特定技能1号の通算は、基本は“在留期間の足し算”です。
そのうえで、一定の事情がある場合に「除外され得る期間」、さらに例外的に「特例」が位置づけられます。
まずは全体像を押さえ、通算5年が近い方は早めに見込みを作っておくと安心です。

■ 行政書士としてひとこと

特定技能1号は「通算管理」が肝です。
とくに休業や出入国がある場合は、“いつ・何が・どれだけ”が説明できる状態にしておくことで、更新時の不安が大きく減ります。

通算5年が近い方、会社として更新の段取りを整理したい方など、実務の段取りから一緒に整理しますので、お気軽にご相談ください。

【参考】出入国在留管理庁(法務省):特定技能1号の通算在留期間

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エール行政書士法務事務所 代表行政書士 秋元志保
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