【ビザ】例外!特定技能2号評価試験等に“不合格”でも、通算「6年」まで在留が認められ得るケース

 

申請取次行政書士の秋元です。

 

弊所では、在留資格「特定技能」のご相談・ご依頼を多く承っております。

最近は、特定技能1号から2号への移行を検討される方も増えてきました。


一方で、通算の上限(原則5年)が近づくにつれ、「試験に間に合うか不安」「不合格だったらどうなる?」というご相談も増えています。

そこで今回は、特定技能1号の“例外的な取り扱い”(いわゆる通算6年)について、ポイントを分かりやすく整理しました。

更新や試験準備の段取りに、ぜひお役立てください。


 

■ 今回のポイント(結論)
  • 特定技能1号は原則 通算5年 が上限です
  • ただし、例外的に 通算「6年」 まで在留が認められ得る取扱いがあります
  • 典型例は 特定技能2号評価試験等に“不合格” となった場合
  • これは 自動延長ではなく、「相当の理由」や要件・資料がそろってはじめて検討されます

■ こんな方におすすめ
  • 特定技能1号の 通算5年 が近いが、2号試験がまだ不安な方
  • 会社として あと1年、継続雇用して2号移行を後押ししたい場合
  • 登録支援機関として「通算6年特例」を分かりやすく説明したい方

■ 重要:この特例の考え方

この「通算6年」取扱いは、誰でも使える制度ではありません
2号移行に向けた受験状況・成績や、継続雇用・支援体制などを踏まえて、5年を超える在留に“相当の理由がある”と認められる場合に検討されます。

■ 1. どんなときに「通算6年」になり得る?

特定技能1号の上限は原則通算5年ですが、整理資料では、通算在留期間の論点として
「特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人」
が挙げられています。

ポイントは「不合格だからダメ」ではなく、“あと一歩”の人にラストチャンス(最大1年)を与えるイメージです。

■ 2. 要件のコア:試験結果(スコア)+再挑戦の実効性

この特例で鍵になるのは、2号評価試験等の受験状況と、結果(スコア)です。
「不合格」の場合でも、一定水準(例:合格基準点に近いスコア)に達しているなど、要件が設定されています。

✅ 実務で見るポイント(例)
  • 2号評価試験等を実際に受験しているか
  • 結果通知書に、スコア(点数・評価)が明確に出ているか
  • 今後の再受験の予定(時期・準備)が説明できるか

※分野により要件の細部(対象となる試験・結果通知書の扱い等)が異なることがあります。

■ 3. 落とし穴:試験結果通知書が“申請に使える形”か

現場で多いのが「点数は取れているのに、結果通知書の形式・取得方法の問題で説明が弱くなる」ケースです。
特例の主張では、スコアが確認できる資料が重要になります。

  • 結果通知書に本人特定できる情報があるか
  • 受験日・発行日・試験種別が明確か
  • (分野によっては)所定の手続で取得した結果通知書

■ 4. チェックリスト(本人・会社で分けて確認)
区分 確認ポイント よくあるつまずき
本人 2号評価試験等を受験しており、要件(スコア等)を満たし得る 点数を説明できる資料が弱い/通知書に必要事項が足りない
本人 次回の受験・学習計画が具体的(時期・方法) 「次も受けます」だけで、再挑戦の実効性が弱い
会社 継続雇用の意思+合格に向けた指導・支援体制がある 支援が口頭レベルで、書面化できていない(説明が弱い)

■ 5. 準備の流れ(更新直前に慌てないために)
  1. 通算5年の到達見込みを整理(許可履歴/在留期間)
  2. 2号評価試験等を受験し、結果通知書(スコア)を確保
  3. 会社側の支援体制(学習支援・再受験計画・雇用継続)を整理
  4. 更新手続の中で、5年超在留の必要性・相当性を説明できる資料を整える
💡ひとこと

この特例は「延命」ではなく、2号移行に向けた“ラストスパート”です。
受験・支援・資料の3点セットで、説明の厚みを作るのがポイントです。

■ 6. まとめ:通算6年特例は「条件付きの猶予」

特定技能1号の通算6年に関する取扱いは、自動延長ではありません
試験結果(スコアが分かる通知書)と、再受験の計画、会社側の支援体制などを整え、5年を超えて在留する相当性を説明できる状態にしておくことが重要です。

■ 行政書士としてひとこと

通算5年が近い段階で、受験計画と資料整理を先に進めておくと、更新時の選択肢が広がります。
特に「結果通知書の形」「支援内容の書面化」は、実務で差がつきやすいポイントです。

状況に応じて、通算の整理から更新・2号移行まで段取りをご一緒します。

お気軽にご相談ください。

【参考】出入国在留管理庁(法務省):特定技能1号の通算在留期間

通算在留期間 | 出入国在留管理庁

お問い合わせ・リンク
エール行政書士法務事務所 代表行政書士 秋元志保
メールアドレス:info@yell-office.jp

お問い合わせフォーム

お問い合わせ内容/お名前/電話番号/メールアドレス/希望の連絡方法(メール・電話)をご入力ください。

    希望の連絡方法