【2026年最新】 「技術・人文知識・国際業務」の要件厳格化 ~外国人採用は“選別の時代”へ~

 

こんにちは。

豊島区大塚のエール行政書士法務事務所、行政書士の秋元志保です。

 

最近、企業様から
「技人国の要件が厳しくなるって本当ですか?」
というご相談が増えています。

結論からいうと、2026年4月以降、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の審査はより厳格になります。

ただし、単にハードルが上がるというだけではありません。

ルールが明確になることで、事前に対策しやすくなるという面もあります。

 

今回は、外国人採用に不慣れな会社様でもわかりやすいように、実務への影響が大きいポイントを整理してご紹介します。

① 日本語能力「N2」が原則必須に

これまで曖昧に扱われることもあった日本語能力について、今後はより明確な基準が設けられる見込みです。

新ルールのポイント
  • 原則として JLPT N2相当(CEFR B2)以上 の証明が必要
  • 対象は 海外から新たに呼び寄せる人材
  • 日本の大学等を卒業した留学生は、当面は除外対象とされる見込み

背景には、専門職として許可を受けながら、実際には単純労働に従事しているケースへの対策があります。
これからは、「専門的な仕事をする人として十分なコミュニケーション能力があるか」が、より明確に見られることになります。

② 企業側のコンプライアンスも厳しく見られる時代に

今回の見直しは、外国人本人の要件だけでなく、受け入れる会社側の体制にも影響します。

注意したい点
  • 技能実習や特定技能で重大な法令違反がある企業は、技人国の受け入れにも影響する可能性
  • 賃金未払い、ハラスメント、人権侵害などは重大なリスク
  • 「別制度だから関係ない」という考え方は通用しにくくなる

これからは、会社として外国人雇用を適正に行っているかが、より厳しく見られる流れです。

③ 2025年12月からは書類省略ルールもスタート

厳格化が進む一方で、一定の条件を満たす場合には、申請時の提出書類を省略できる運用も始まっています。

省略対象になり得るケース
  • 日本の大学・大学院・短大を卒業した人材
  • 世界大学ランキング上位校の卒業者
  • すでに「留学」から「技人国」への変更実績があり、更新許可まで得ている企業
省略される可能性がある主な書類
  • 決算書
  • 会社案内など事業内容資料
  • 雇用契約書・労働条件通知書の写し
  • 卒業証明書等の学歴資料

もっとも、書類が減っても、許可要件自体が軽くなるわけではありません。
追加提出を求められたときに、すぐに説明・立証できる状態にしておくことが大切です。

④ 一番大事なのは「実際にどんな仕事をするのか」

実務上、今後さらに重要になるのが業務内容の実態です。

注意が必要な例
  • レジ打ちが中心になっている
  • 清掃や単純なライン作業が主な業務になっている
  • 「店長候補」と書いていても、実態はほぼ現場作業のみ

形式上の肩書きではなく、日々の業務の中身が見られます。
技人国では、現場作業が一切できないわけではありませんが、あくまで付随的であることが前提です。

⑤ 「特定活動46号」という選択肢も要チェック

技人国では難しいケースでも、特定活動46号が使える可能性があります。

特定活動46号の特徴
  • 日本の大学・大学院等を卒業していることが前提
  • 高い日本語能力が必要(N1等)
  • 一定の条件のもと、現場業務を含む働き方が認められやすい
  • 永住申請にもつながる在留資格

ホテル、販売、飲食、製造現場など、“現場+日本語を使った専門性”がある仕事では、有力な選択肢になることがあります。

行政書士としての視点

今回の見直しは、単なる「書類の追加」ではありません。
むしろ、“その会社で、本当にその人が専門職として働くのか”をこれまで以上に見ていく流れだと感じています。

実務では特に、

  • 学歴・職歴と業務内容の関連性
  • 日本語を使う業務かどうか
  • 会社内でのポジションや役割
  • 現場業務がどの程度含まれるか

といった点の説明が重要です。
「雇用契約書を作れば大丈夫」ではなく、実態に合った設計と説明ができるかどうかが、許可・不許可を分けるポイントになってきます。

企業が今やっておきたい3つの確認

  1. 採用予定者の日本語レベルを確認する
  2. 実際の業務内容が技人国に合っているか見直す
  3. これまでの外国人雇用に法令違反や運用上の不備がないか点検する

最後に

今回の厳格化は、外国人採用に不慣れな会社様にとっては不安に感じる内容かもしれません。
ただ、見方を変えれば、ルールが明確になることで、事前準備の重要性がよりはっきりしたともいえます。

「この業務内容で申請できるのか」
「技人国と特定活動46号のどちらがよいのか」
「今の採用方法で問題ないか」

こうした点が少しでも気になる場合は、早めの確認がおすすめです。

 

エール行政書士法務事務所では、御社の採用予定や業務内容に合わせて、在留資格の選定から申請準備までサポートしています。

 

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