【続報】2026年4月15日以降「技人国」で追加書類!中小企業は要対応

 

こんにちは。

豊島区大塚のエール行政書士法務事務所、行政書士の秋元志保です。

 

先日、2026年4月以降の「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の審査厳格化についてコラムを書きましたが、今回はその続報です。

 

2026年4月15日以降の申請分から、カテゴリー3・4の企業を中心に、提出書類が追加されることになりました。

「うちも対象になるの?」
「更新でも必要?」
「英語を使う仕事でも証明が必要?」

そんな疑問を持たれる会社様も多いと思います。

 

今回は、前回コラムの続編として、今回新たに明らかになったポイントを、できるだけわかりやすく整理してご紹介します。

 

前回コラムはこちら
2026年4月以降「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の要件厳格化について

① 今回の追加書類の対象は「カテゴリー3・4」

今回の変更は、すべての企業が対象になるわけではありません。

対象となる機関
  • カテゴリー3:前年分の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人
  • カテゴリー4:新設会社など
現時点で対象外
  • カテゴリー1:上場企業など
  • カテゴリー2:源泉徴収税額が1,000万円以上の企業など

 

つまり、中小企業や新設法人は影響を受ける可能性が高いということになります。

 

② 新たに追加される書類は2つ

カテゴリー3・4の機関が申請を行う際には、主に次の2つの書類が追加されます。

追加書類① 所属機関の代表者に関する申告書

受入れ企業側の説明責任を強めるための書類です。代表者自らが、業務実態が適正であることや、不法就労を防止する姿勢を示す位置づけと考えられます。

追加書類② 日本語能力に関する資料

こちらは全員に必要となるわけではなく、「言語能力を用いて対人業務に従事する場合」に求められます。

  • 通訳・翻訳
  • 語学の指導
  • 広報・宣伝
  • 海外取引業務 など

 

今後は、「会社側の説明」+「本人の言語能力の裏付け」が、これまで以上に重視される流れといえそうです。

 

③ 日本語能力は「CEFR B2相当」が目安

対人業務に該当する場合、日本語能力についてはCEFR B2相当が基準とされています。

B2相当とみなされる主な例
  • JLPT(日本語能力試験)N2以上
  • BJT(ビジネス日本語能力テスト)400点以上
  • 日本の大学を卒業、または高等専門学校・専修学校専門課程を修了
  • 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業
  • 中長期在留者として20年以上の在留実績がある

 

単に「少し話せる」ではなく、業務で支障なく意思疎通ができるレベルかどうかが見られることになります。

 

④ 英語など「母語以外の言語」を使う場合も疎明が必要

ここは見落としやすいポイントですが、母国語ではない人が英語を使う業務に従事する場合も、能力の疎明資料が必要とされています。

英語能力の目安
  • CEFR B2相当
  • TOEIC800点以上 など

 

「英語を使う仕事です」と説明するだけでは足りず、客観的な資料による裏付けが必要になる可能性があります。

※英語の基準については、東京入管Wカウンターにて確認(2026年4月10日時点)

 

⑤ 更新申請も対象です

今回の追加資料は、

  • 認定(海外からの呼び寄せ)
  • 変更(他の在留資格からの変更)

だけではなく、更新申請も対象とされています。

そのため、すでに技人国で就労している方についても、条件に当てはまる場合は追加資料の提出が必要になる可能性があります。

 

⑥ 実務上の補足|代表者が日本にいない場合

実務上、もう一点注意しておきたいのが、代表者が日本に在留していないケースです。

追加で求められる可能性がある資料
  • 代表者が日本にいない理由
  • 実際に会社を経営していることを疎明する資料

 

名義上の代表ではなく、実際に経営実態があるかどうかも見られていく流れと考えられます。

※東京入管Wカウンターにて確認(2026年4月10日時点)

 

今回のポイント

今回の変更は、単なる書類の追加というより、申請前にどこまで整理できているかがより重要になる内容です。

  • 自社がカテゴリー3・4に該当するか
  • 業務内容が「言語能力を用いた対人業務」に当たるか
  • 日本語または英語等の疎明資料をどう準備するか
  • 更新申請でも追加資料が必要になりそうか

こうした点を、早めに確認しておくことが大切です。

 

最後に

「この業務、日本語要件の対象になるの?」
「英語を使うけれど、疎明資料は必要?」
「更新でも追加書類が必要になりそう?」

 

今回の改正については、どの業務が日本語要件の対象となるかを一律に言い切ることはできません。

最終的には、個別の業務内容や会社の状況を踏まえたうえで、審査官の判断による部分も大きいのが実情です。

だからこそ、「たぶん大丈夫」で進めるのではなく、申請前の段階で整理しておくことが安心につながります。

 

エール行政書士法務事務所では、業務内容や会社の状況を伺いながら、必要書類や考え方の整理をお手伝いしています。

 

気になる点がある場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

 

引用・参考資料

CONTACT

ビザ申請・在留資格に関するご相談はこちら

「どの在留資格で申請すればよいかわからない」
「会社で外国人を採用したい」
「更新・変更・永住・家族滞在について相談したい」など、
ビザ申請・在留資格に関するご相談を幅広く承っております。

1営業日以内にご返信
内容を確認のうえ、できるだけ早くご連絡いたします。
初回相談30分無料
まずは状況整理からでも大丈夫です。お気軽にご相談ください。
来所・オンライン対応
対面またはZoomでのご相談に対応しています。

    希望の連絡方法

    ※メールアドレスに誤りがあると返信が届かない場合があります。
    ※数日たっても返信がない場合は、迷惑メールフォルダもご確認ください。
    ※個人情報の取扱いについてはプライバシーポリシーをご確認ください。

    お問い合わせ・リンク
    エール行政書士法務事務所 代表行政書士 秋元志保
    メールアドレス:info@yell-office.jp