【技人国改正】カテゴリー3・4は添付書類が追加されました(出入国在留管理庁から追加発表情報)
2026年4月15日に、新たに追加された情報として、カテゴリー3または4に該当する企業については、申請時の提出書類が一部追加されることが明らかになりました。
追加される主な書類は以下のとおりです。
- 所属機関の代表者に関する申告書(参考様式)
- (対人業務等に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR B2相当の言語能力を証する資料
■ 日本語能力の具体的な基準(B2相当)
以下のいずれかに該当する場合は、B2相当の日本語能力があるとみなされます。
- JLPT N2以上
- BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上
- 中長期在留者として20年以上在留
- 日本の大学・専門学校等を卒業
- 日本の義務教育+高校卒業
■ 提出が必要となるケース
特に以下のような業務に従事する場合は、言語能力証明の提出が必須となります。
- 翻訳・通訳業務
- ホテルフロントなどの接客業務
- その他、日本語等の言語能力を主に用いる業務
また、すでに在留している方でも、転職や業務内容の変更によりこれらの業務に従事する場合には、更新申請時に提出が必要となります。
■ 更新申請時の注意点
従来から同様の業務に従事している場合は、原則として提出不要とされていますが、審査の過程で追加提出を求められる可能性があります。
■ 行政書士の視点からのポイント
今回の改定により、特にカテゴリー3・4の企業は審査がより厳格化していると考えられます。
- 「言語能力の裏付け」が重要な審査ポイントに
- 業務内容の説明と整合性がより重視される
- 職務内容の設計次第で許可・不許可に影響
申請前の段階で、業務内容・言語使用・人材要件の整理を行うことが、これまで以上に重要になっています。
ご不安な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
引用:在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁
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