2026年開始「企業価値担保権」とは?中小企業の新しい資金調達のしくみをわかりやすく解説

こんにちは。

行政書士の秋元です。

2026年5月25日から、新しい担保制度である「企業価値担保権」が始まりました。

少し難しい名前ですが、簡単にいうと、会社の不動産だけではなく、事業そのものの価値を見て融資を受けやすくするための制度です。

 

これまで、銀行から融資を受けるときには、

「担保にできる不動産はありますか?」

「経営者個人の保証をつけられますか?」

 

といった点が重視されることが多くありました。

そのため、事業に将来性があっても、不動産を持っていない会社や、経営者保証の負担が大きい会社にとっては、資金調達が難しい場面もありました。

企業価値担保権は、こうした課題を見直し、会社の将来性や事業の力を評価しやすくする新しい制度として注目されています。

この記事のポイント

  • 企業価値担保権は、会社の事業全体の価値を担保にする新しい制度です。
  • 不動産担保や経営者保証に頼りすぎない融資につながる可能性があります。
  • 中小企業やスタートアップにとって、新しい資金調達の選択肢になる可能性があります。
  • ただし、制度を使えば必ず融資を受けられるわけではありません。
  • 事業計画書や資金繰り表など、会社の将来性を説明する資料の準備が重要です。

 

企業価値担保権とは?

 

企業価値担保権とは、会社の事業全体の価値を担保にする制度です。

従来の担保は、土地、建物、機械、在庫、売掛金など、目に見える財産を個別に担保にすることが中心でした。

一方で、企業価値担保権では、会社が持っている事業全体の価値に注目します。

たとえば、次のようなものです

  • 独自の技術やノウハウ
  • 長年の取引先との関係
  • ブランド力
  • 顧客からの信頼
  • 従業員の経験やスキル
  • 今後の売上や利益の見込み

 

つまり、企業価値担保権は、「不動産を持っているか」だけでなく、「その会社がこれから利益を生み出せるか」を見てもらいやすくする制度です。

 

従来の担保制度との違い

 

従来の融資では、不動産などの資産や、経営者個人の保証が重視されることが多くありました。

企業価値担保権では、それに加えて、会社の事業の将来性や成長可能性も見られます。

比較項目 従来の担保 企業価値担保権
見られるもの 不動産、在庫、売掛金など 会社の事業全体
評価のポイント 今ある財産、過去の実績 将来性、収益力、事業の強み
向いている会社 不動産などを持っている会社 不動産は少ないが、成長性のある会社
経営者保証 求められることがある 経営者保証に頼りすぎない融資が期待される

 

どんなメリットがある?

 

1. 不動産が少ない会社でも資金調達の可能性が広がる

中小企業やスタートアップでは、大きな土地や建物を持っていない会社も多くあります。

しかし、不動産が少なくても、良い商品やサービス、安定した取引先、成長できる市場を持っている会社はあります。

企業価値担保権では、そうした会社の見えにくい強みも評価の対象になりやすくなります。

そのため、不動産担保が少ない会社でも、融資を検討してもらえる可能性が広がります。

 

2. 経営者保証の負担軽減につながる可能性がある

中小企業の融資では、経営者個人が会社の借入を保証する「経営者保証」が求められることがあります。

経営者保証は、会社にとって資金調達しやすくなる面もありますが、経営者個人にとっては大きな負担です。

企業価値担保権は、経営者保証に過度に頼らない融資を後押しする制度です。

そのため、経営者が過度な不安を抱えずに、事業拡大や新しい挑戦をしやすくなる可能性があります。

注意点

ただし、粉飾決算や虚偽の説明などがあれば、経営者の責任が問題になることがあります。

正しい情報を出し、誠実に経営することが前提です。

 

3. 金融機関に会社の将来性を説明しやすくなる

企業価値担保権では、金融機関が会社の事業内容や将来計画をより詳しく見ることが想定されています。

これは、会社側にとっても、自社の強みを整理する良い機会になります。

整理しておきたいこと

  • どのような商品・サービスを提供しているのか
  • どのような顧客がいるのか
  • 今後どのように売上を伸ばすのか
  • 借りた資金を何に使うのか

 

注意点もあります

 

1. 必ず融資が受けられるわけではない

企業価値担保権を使えば、必ず融資を受けられるというわけではありません。

実際に融資をするかどうかは、金融機関が判断します。

事業計画、売上の見込み、返済できるかどうか、会社の経営状況などを総合的に見られます。

 

2. 事業計画や資料の準備が大切になる

会社の将来性を見てもらうためには、口頭の説明だけでは不十分です。

準備しておきたい資料

  • 決算書
  • 月ごとの売上や利益の資料
  • 資金繰り表
  • 事業計画書
  • 主要な取引先や顧客の情報
  • 自社の強みを説明する資料

 

特に、スタートアップや成長途中の会社では、過去の実績だけでなく、今後どのように成長していくのかを説明することが重要です。

 

3. 金融機関との情報共有が必要になる

企業価値担保権を活用する場合、融資を受けた後も、金融機関と継続的に情報を共有することが大切です。

売上の状況、資金繰り、事業計画の進み具合などを定期的に説明できる体制を整えておくと安心です。

 

4. 個人事業主は対象外です

企業価値担保権を設定できるのは、株式会社や合同会社などの会社です。

個人事業主は対象外とされています。

個人事業として事業をしている場合は、法人化も含めて検討が必要になる場合があります。

 

どんな会社に向いている?

 

企業価値担保権は、次のような会社に向いている可能性があります。

向いている会社 理由
スタートアップ 不動産は少なくても、成長性を説明できる可能性があるため
IT・Webサービス企業 システム、顧客基盤、継続利用などが価値になりやすいため
技術力のある製造業 独自技術やノウハウを説明しやすいため
サービス業 人材、ブランド、顧客との関係が強みになりやすいため
事業承継を考えている会社 経営者保証の負担軽減につながる可能性があるため

 

反対に、資金の使い道がはっきりしていない会社や、毎月の数字を把握できていない会社は、すぐに活用するのが難しい可能性があります。

 

登記はどうするの?

 

企業価値担保権は、商業登記簿に登記されます。

大まかな流れは、次のようになります。

  1. 金融機関に相談する
  2. 事業計画や財務資料を準備する
  3. 融資条件や契約内容を確認する
  4. 企業価値担保権の設定登記をする
  5. 融資後も金融機関と情報共有する

 

登記に関する注意点

登録免許税は、企業価値担保権1件につき3万円とされています。

なお、登記申請の代理は司法書士などの専門分野です。

 

行政書士事務所では、事業計画書、会社概要資料、許認可資料、金融機関に説明するための資料整理などで支援できる場面があります。

 

今から準備しておきたいこと

 

企業価値担保権を活用するためには、制度が始まってから慌てて準備するのではなく、日頃から会社の情報を整理しておくことが大切です。

特に、次の4つは早めに準備しておくとよいでしょう。

1. 事業計画書を作る

どのような事業をしているのか、今後どのように売上を伸ばすのか、資金を何に使うのかを整理します。

2. 資金繰り表を作る

いつ、どれくらいのお金が入り、いつ、どれくらいのお金が出ていくのかを把握します。

返済できる見込みを説明するためにも重要です。

3. 自社の強みを整理する

技術力、顧客基盤、取引実績、スタッフのスキル、許認可、ブランド力など、決算書だけでは見えにくい強みを資料にしておきましょう。

4. 既存の借入や保証を確認する

すでに借入がある場合は、金融機関名、借入残高、返済条件、担保、保証の有無を一覧にしておくと、相談がスムーズです。

 

よくある質問

 

Q. 不動産がなくても必ず融資を受けられますか?

いいえ。必ず融資を受けられるわけではありません。

ただし、不動産だけでなく、事業の将来性や収益力を説明できる会社にとっては、新しい選択肢になる可能性があります。

Q. 赤字の会社でも使えますか?

ケースによります。

赤字であっても、今後の成長性や資金の使い道、収益化の見込みが説明できれば、検討対象になる可能性があります。

ただし、事業計画の内容が重要です。

Q. 経営者保証は完全になくなりますか?

企業価値担保権は、経営者保証に過度に頼らない融資を目指す制度です。

ただし、契約内容や会社の状況によって取扱いが異なる可能性があります。

Q. 個人事業主でも使えますか?

個人事業主は対象外です。

株式会社や合同会社などの会社が対象になります。

 

まとめ

企業価値担保権は、2026年5月25日から始まった新しい担保制度です。

これまでのように、不動産担保や経営者保証だけに頼るのではなく、会社の事業価値や将来性を見てもらいやすくする制度です。

特に、不動産を多く持たないスタートアップや中小企業にとって、新しい資金調達の選択肢になる可能性があります。

ただし、制度を使えば必ず融資を受けられるわけではありません。

大切なのは、自社の事業内容、強み、資金の使い道、返済の見込みをわかりやすく説明できるようにしておくことです。

企業価値担保権は、単なる融資制度ではなく、会社の未来を整理し、金融機関に伝えるためのきっかけにもなる制度といえます。

 

※本記事は、2026年6月1日時点で公表されている情報をもとに作成しています。制度の運用や金融機関の取扱いは、今後変更・更新される可能性があります。

 

参考・引用元

金融庁
「企業価値担保権(旧:事業成長担保権)について」

https://www.fsa.go.jp/policy/kigyoukachi-tanpo/index.html

金融庁
「資金調達のあたらしい選択肢〔企業価値担保権〕」パンフレット

https://www.fsa.go.jp/policy/kigyoukachi-tanpo/kigyoukachi_tanpoken_brochure.pdf

法務局
「企業価値担保権の登記に係る申請の方法、申請書様式について」

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page8_000001_00025.html

法務省民商第68号
「企業価値担保権の登記等に関する通達」

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001462770.pdf

ご相談・お問い合わせ

 

在留資格・外国人雇用・各種許認可でお困りの方は、エール行政書士法務事務所までお気軽にご相談ください。

 

状況に応じて、必要な手続や注意点を丁寧にご案内いたします。

 

エール行政書士法務事務所

代表行政書士 秋元 志保

メールアドレス: info@yell-office.jp