【令和8年6月許可分】在留資格の審査期間はどう変わった?5月と比較|経営・管理は212.3日に

 

こんにちは。

申請取次行政書士の秋元です。

「在留資格を申請したけれど、結果はいつ出るの?」

「先月より審査は早くなっている?それとも遅くなっている?」

「外国人社員の入社日や、会社の開業予定日に間に合うか心配……」

このような疑問や不安をお持ちの外国人の方、外国人を雇用している企業の担当者の方も多いのではないでしょうか。

出入国在留管理庁から、令和8年6月許可分の「在留審査処理期間」が公表されました。

今回は、令和8年5月許可分と比較しながら、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「特定技能」「留学」「配偶者ビザ」「永住」など、当事務所でもご相談の多い在留資格を中心に見ていきます。

※注意※この数字は全国平均です。東京は案件にもよりますが、全体的にかなり遅くなっています。

結論からいうと、6月は在留資格によって審査期間の動きが大きく分かれました。

特に目立つのが「経営・管理」の長期化です。
認定申請は5月の153.4日から、6月は212.3日となりました。

この記事のポイント

  • 経営・管理の認定申請は153.4日 → 212.3日と大幅に長期化
  • 経営・管理の変更申請も157.2日 → 199.6日に長期化
  • 技人国の認定申請は62.9日 → 51.4日に短縮
  • 留学の認定申請は70.6日 → 43.0日に短縮
  • 日本人の配偶者等の認定申請は111.5日で前月と同じ
  • 永住許可申請は292.1日 → 289.1日で、引き続き長期間

令和8年5月・6月の審査期間を比較

まずは、ご相談の多い在留資格について、「処分(交付・告知)までの日数」を比較してみましょう。

在留資格 申請 5月許可分 6月許可分 前月比
経営・管理 認定 153.4日 212.3日 +58.9日
経営・管理 変更 157.2日 199.6日 +42.4日
技術・人文知識・国際業務 認定 62.9日 51.4日 -11.5日
技術・人文知識・国際業務 更新 46.0日 41.7日 -4.3日
技術・人文知識・国際業務 変更 48.8日 56.8日 +8.0日
特定技能1号 認定 68.6日 68.2日 -0.4日
特定技能1号 更新 45.8日 45.9日 +0.1日
特定技能1号 変更 64.7日 63.0日 -1.7日
留学 認定 70.6日 43.0日 -27.6日
留学 更新 34.9日 42.2日 +7.3日
留学 変更 36.4日 50.3日 +13.9日
日本人の配偶者等 認定 111.5日 111.5日 ±0日
日本人の配偶者等 変更 51.2日 55.7日 +4.5日
永住者の配偶者等 認定 137.5日 107.3日 -30.2日
永住者の配偶者等 変更 47.5日 57.0日 +9.5日
永住許可 申請 292.1日 289.1日 -3.0日

「認定」「更新」「変更」とは?

認定:主に海外にいる外国人を日本へ呼び寄せるための「在留資格認定証明書交付申請」です。

更新:現在の在留資格を変えずに、在留期間を延長する手続です。

変更:「留学」から就労資格へ変更する場合など、現在の在留資格から別の在留資格へ変更する手続です。

経営・管理はさらに長期化|認定は212.3日

今回の公表結果で、特に大きな変化が見られたのが「経営・管理」です。

在留資格認定証明書交付

153.4日

212.3日

前月より58.9日長期化

単純に日数を月換算すると、6月許可分では認定申請に約7か月を要している計算になります。

変更申請についても、5月の157.2日から6月は199.6日となり、42.4日長くなりました。

さらに「審査終了までの日数」を見ると、変更申請は5月の141.3日から、6月は191.7日となっています。

経営・管理を申請予定の方は特に注意

会社設立日や店舗のオープン日だけを基準にスケジュールを組むと、在留資格の許可が予定に間に合わない可能性があります。

経営・管理では、事業内容、事業所、資金、事業計画、申請者が実際に行う経営・管理活動など、さまざまな点を整理して申請する必要があります。

これから申請する場合には、これまで以上に余裕を持った準備をおすすめします。

技術・人文知識・国際業務は認定が11.5日短縮

外国人雇用でご相談の多い「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる「技人国」は、申請の種類によって動きが分かれました。

認定 62.9日 → 51.4日(11.5日短縮)

更新 46.0日 → 41.7日(4.3日短縮)

変更 48.8日 → 56.8日(8.0日長期化)

海外から外国人材を呼び寄せる認定申請は、前月より短くなりました。

一方、在留資格変更許可申請は長くなっています。

たとえば、留学生を新卒採用して「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合には、入社日から逆算して早めに準備を始めることが重要です。

外国人本人の学歴・職歴と仕事内容との関連性や、実際に担当する業務内容、雇用条件、会社側の資料などを事前に確認しておきましょう。

特定技能1号は前月とほぼ同じ

特定技能1号については、5月から6月にかけて大きな変化はありませんでした。

認定 68.6日 → 68.2日

更新 45.8日 → 45.9日

変更 64.7日 → 63.0日

6月許可分の数値を見る限り、認定・更新・変更ともに、前月とほぼ同じ水準です。

注意:公表資料では、特定技能1号の在留資格認定証明書交付および在留資格変更許可の審査処理期間について、一定の措置により外食業分野に係る申請を除外して算出している旨が記載されています。

そのため、この数値をすべての特定技能1号申請にそのまま当てはめることはできません。

留学は認定が大幅に短縮

「留学」は、認定申請が大きく短くなりました。

70.6日

43.0日

27.6日短縮

一方、更新申請は34.9日から42.2日、変更申請は36.4日から50.3日となり、こちらは前月より長くなっています。

留学生の場合、入学、進学、卒業、就職など、時期が決まっている手続が多くあります。

特に卒業後に日本企業へ就職する場合には、「留学」から就労資格への変更が必要になることがあるため、卒業間際になって慌てないよう、早めに必要書類や仕事内容を確認しておきましょう。

配偶者ビザは申請の種類によって差があります

「日本人の配偶者等」の認定申請は、5月・6月ともに111.5日でした。

変更申請は51.2日から55.7日へ、4.5日長くなっています。

一方、「永住者の配偶者等」の認定申請は、137.5日から107.3日となり、30.2日短縮しました。

ただし、変更申請は47.5日から57.0日へ長くなっています。

配偶者関係の在留資格では、婚姻の経緯、夫婦としての生活状況、生計など、個々の事情によって確認される内容が異なります。

公表日数は一つの目安として考え、余裕を持って申請することが大切です。

永住許可申請は引き続き約9か月半

永住許可申請は、5月の292.1日から、6月は289.1日となりました。

3日短くなっていますが、大きな変化とはいえず、単純に月換算すると引き続き約9か月半を要する水準です。

永住申請中の在留期限に注意

永住許可を申請していても、現在持っている在留資格の在留期限が自動的に延長されるわけではありません。審査中に在留期限を迎える場合には、現在の在留資格について更新手続が必要です。

審査期間の数字を見るときの注意点

公表された日数を見て、「この日数を過ぎたから不許可」「この日までには必ず結果が出る」と考えるのは注意が必要です。

許可された申請についての処理期間です

今回の資料は、申請の受理から許可に至るまでの期間について公表されたものです。

不許可処分や申請取下げなどは含まれていません。

追加資料を提出するまでの日数も含まれます

入管から追加資料の提出を求められた場合、資料が提出されるまでの日数も処理期間に含まれています。

そのため、公表されている日数のすべてが、入管内部で審査していた時間というわけではありません。

「審査終了」と「許可の告知」には差があります

在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請では、「審査終了までの日数」と「処分(告知)までの日数」がそれぞれ掲載されています。

たとえば、6月の「経営・管理」の変更申請では、審査終了まで191.7日、処分(告知)までは199.6日です。

審査が終了してから、実際に許可の告知を受けるまでの日数が含まれる点にも注意しましょう。

平均的な日数を超えたら不許可?

「公表されている日数を過ぎても結果が出ないので、不許可になるのでは?」と心配される方もいらっしゃいます。

公表されている日数を超えたことだけで、不許可になると判断することはできません。

申請内容、確認事項、追加資料の有無などによって、処理に要する期間はケースごとに異なります。

結果が遅いことだけで過度に不安になる必要はありませんが、申請から相当期間が経過している場合や、入社日・渡航予定などの事情がある場合には、状況に応じて申請先への確認を検討してもよいでしょう。

審査を長引かせないために申請前に確認したいこと

「この方法なら必ず審査が早くなる」というものはありません。

ただし、書類不足や説明不足による追加確認をできるだけ減らすため、申請前に内容を整理しておくことは重要です。

  • 申請書と添付書類の内容が一致しているか
  • 仕事内容と申請する在留資格が合っているか
  • 学歴・職歴との関連性を説明できているか
  • 転職や収入の変化など、前回申請から変わった事情がないか
  • 会社側の必要書類がそろっているか
  • 説明が必要な事情について、必要に応じて資料を準備しているか

一つひとつの書類だけではなく、申請全体として内容に矛盾がないか確認しておくことが大切です。

よくある質問

Q.6月は在留資格の審査が全体的に遅くなったのでしょうか?

一概にはいえません。経営・管理の認定・変更は大きく長期化していますが、技術・人文知識・国際業務や留学の認定申請など、前月より短くなった手続もあります。

Q.公表されている日数を過ぎたら不許可ですか?

いいえ。公表日数を超えたことだけで、不許可と判断することはできません。実際の処理期間は個々の申請内容によって異なります。

Q.経営・管理は本当に200日以上かかるのですか?

令和8年6月許可分では、在留資格認定証明書交付の処分までの日数として212.3日が公表されています。ただし、個別の申請が必ず212.3日かかるという意味ではありません。

Q.永住申請中に今の在留期限が来た場合はどうすればいいですか?

永住申請をしていても、現在の在留資格について必要な更新手続は別途行う必要があります。在留期限を忘れないよう注意してください。

まとめ|6月は「経営・管理」の長期化が特に目立つ結果に

  • 経営・管理の認定は153.4日 → 212.3日
  • 経営・管理の変更は157.2日 → 199.6日
  • 技人国の認定は62.9日 → 51.4日
  • 留学の認定は70.6日 → 43.0日
  • 日本人の配偶者等の認定は111.5日 → 111.5日
  • 永住許可は292.1日 → 289.1日

令和8年6月許可分では、在留資格や申請の種類によって処理期間の動きが大きく分かれました。

特に「経営・管理」では認定・変更ともに長期化が目立っています。

一方で、「技術・人文知識・国際業務」や「留学」の認定申請では、前月より短くなりました。

大切なのは、「いつも1~2か月くらいだろう」と感覚だけで予定を立てるのではなく、自分が申請する在留資格と手続の最新状況を確認し、余裕を持って準備することです。

また、公表されている日数は、個別の申請について許可される日や審査結果を保証するものではありません。


参考:

出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年6月許可分」

在留審査処理期間_令和8年6月許可分

※本記事は公表資料をもとに作成しています。審査期間は申請内容や個別の事情等によって異なる場合があります。最新の情報については、出入国在留管理庁の公表資料をご確認ください。

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