【総務省】行政書士は業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことができます!
こんにちは。行政書士の秋元です。
2023年3月、行政書士が業として財産管理業務及び成年後見人等業務を行うことについて、総務省自治行政局行政課長より総務省見解を明確に関係各所(各都道府県行政書士担当部(局)長、全国銀行協会事務・決済システム部長及び第二地方銀行協会業務部長)に対し示しました。
(令和 5 年 3 月 13 日付・総行行第 84、85 号 総務省自治行政局行政課長通知文)
「行政書士又は行政書士法人が業として行う行政書士法第 1 条の 2 及び第1条の 3 第 1 項(第 2 号を除く。)に規定する業務に関連して行われる「財産管理業務及び成年後見人等業務」は、行政書士法第 13 条の 6 第 1 号・行政書士法施行規則第 12 条の 2 第 4 号に規定する「行政書士の業務に附帯し、又は密接に関連する業務」に該当する」
成年後見人については、御本人の意思を尊重し、御本人の心身や生活の状況に配慮しながら必要な契約などを代理して行うこと、さらに、御本人の財産を適正に管理していくことが基本的な職務として想定されています。
そして、成年後見人については、法律上資格が制限されているものではありません。
親族以外の方で選任されている場合の具体的な職種としては、弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士、行政書士、精神保健福祉士、社会保険労務士が挙げられています。
しかし、実務の現場においては、各自治体が中心となって設置された成年後見における中核機関に行政書士が認められない事例があるほか、各地の金融機関や裁判所から当該業務の根拠が不明確であるとの指摘を受けることなどして、行政書士が業務として遂行するにあたって支障を来している事例が見られました。
そこで、日本行政書士連合会として、総務省に対し、各自治体を始めとする関係各所への理解の促進を図るべく、「いわゆる財産管理業務や成年後見人等として行う業務は、従来から行政書士又は行政書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務(行政書士法施行規則第 12 条の 2 第4 号)に該当し、行政書士又は行政書士法人が行うことができる業務である」旨を文書にて周知いただくよう要望し、これまでの総務省見解を明確に関係各所に対し示されたのです。
財産管理業務及び成年後見人等業務は次のとおりです。
【財産管理業務】
民法等の規定に基づき、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営・他人の財産の管理・処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理・補助する業務
(例)相続財産目録、遺産分割協議書、公正証書遺言書等の作成等に関連して管財人等に就き、民法等の規定に基づき当該管財人等として行う相続財産の調査等
【成年後見人等業務】
民法等の規定に基づき、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理・同意・取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
(例)財産目録、各種契約書等の作成等に関連して後見人等に就き、民法等の規定に基づき当該後見人等として行う成年被後見人の財産調査等
行政書士が成年後見業務の専門家として公的に認められたのは、大きな前進です。
地域密着型の弊所も貢献できるように、財産管理業務、成年後見人等業務の推進にも取組んでいきたいと考えています。
★総務省通知(令和5年3月13日)★
641163020528543885130bc8 (gyosei.or.jp)