【出入国在留管理庁】特別高度人材制度(J-Skip)について🌎
こんにちは。申請取次行政書士の秋元です。
令和5年4月から、特別高度人材制度(J-Skip)が導入され、これまでの高度人材ポイント制とは別途、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、特別高度人材として現行よりも拡充した優遇措置を認めることとなりました。
今回、こちらに関するお問い合わせをいただきましたので、これを機会にまとめておきたいと思います。
【要件】
在留資格「高度専門職」の対象には、外国人本人が我が国で行う活動に応じて、以下の3つの類型があります。
(1)「高度学術研究活動」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動(例 : 大学の教授や研究者等)
(2)「高度専門・技術活動」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動(例 : 企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等)
(3)「高度経営・管理活動」
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動(例 : グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)
★“特別高度人材”の要件は、上記の(1)~(3)の活動類型ごとに以下のとおりです。
((1)・(2)の活動類型の方)
以下のいずれかを満たす方であること。
・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方
((3)の活動類型の方)
・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方
【出入国在留管理上の優遇措置の内容】
特別高度人材の場合は、高度人材ポイント制による優遇措置よりも拡充された、以下の優遇措置を受けられます。
・在留資格「高度専門職1号」の場合
1. 複合的な在留活動の許容
2. 在留期間「5年」の付与
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
4. 配偶者の就労
5. 一定の条件の下での親の帯同
6. 一定の条件の下での家事使用人の雇用
7. 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用
8. 入国・在留手続の優先処理
・在留資格「高度専門職2号」の場合
※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」(特別高度人材)で1年以上活動を行っていた方が移行できる在留資格です。
1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
2. 在留期間が無期限となる
3. 上記3から7までの優遇措置が受けられる
また、永住許可までに要する在留期間は「1年」となります。
「高度専門職」でお問い合わせいただいたお客様の書類をみていたら、どうやら「特別高度人材」に該当しそう!ということに気がつき、ご提案させていただきました。
在留資格に関する改正は多いので、詳しい専門家に相談することが大切だと思います。
お困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
特別高度人材制度(J-Skip) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
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行政書士 秋元志保
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