【スタートアップ支援】特定創業支援等事業とは?

 

 

新年あけましておめでとうございます。行政書士の秋元です。

 

『一年の計は元旦にあり』と言いますが、新しい年の始まりに創業を考える方も多いのではないでしょうか?

 

そこで、新年1本目のコラムは、創業を考えている方にオススメな<特定創業支援等事業>についてご案内いたします。

 

★特定創業支援等事業とは?

 

創業支援等事業者が、創業希望者等へ

①経営

②財務

③人材育成

④販路開拓

の4分野を含めた創業の基礎知識習得を継続的に支援する取組で、国が産業競争力強化法により定める事業です。

 

市区町村が、産業競争力強化法に基づき創業支援等事業計画を作成し、それを国が認定します。

 

創業者が国の認定を受けた市区町村が定める要件を満たすと「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」が交付されます。

 

交付を受けた創業者は、会社設立時の登録免許税の減免創業関連保証の特例などの様々な支援を受けることができるというわけです。

 

「特定創業支援等事業」の支援内容は、地域の特性により各市区町村毎に多少の違いはありますが、市区町村が商工会議所、地域金融機関等の創業支援等事業者と連携して、4回以上の授業を行う創業スクール、継続して行う個別相談支援、インキュベーション施設入居者への継続支援など、原則として1ヵ月以上継続して支援を実施しています。

 

★特定創業支援等事業のメリット

「特定創業支援等事業」による支援を受け、創業しようとする方又は創業後5年未満の方は、会社設立時の登録免許税の減免や創業関連保証の特例、新規開業資金の貸付利率の引き下げ等、各種の優遇措置を受けることができます。

 

★特定創業支援等事業の証明書の交付要件

特定創業支援等事業は、原則4回以上、1ヵ月以上にわたる継続的な支援であり、4つの知識(経営、財務、人材育成、販売開拓)をすべて習得できる内容で計画されています。

 

各市区町村毎に多少の違いはありますが、代表的な例としては、

 

・市区町村が連携する創業支援等事業者の創業セミナーを受講し修了すること。

 

・起業・経営相談窓口で、4回以上、1ヵ月以上、経営相談員やアドバイザー(中小企業診断士等)の支援を受けて、創業計画書を作成すること。

 

等が証明書の交付要件とされています。

 

証明書の交付要件を満たした上で、市区町村の窓口に「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」を申請することになります。

 

★特定創業支援等事業の見つけ方

創業スクールなどは、直前になると満席で募集締め切りとなってしまうこともありますので、早めに最寄りの市区町村の創業窓口に問い合わせて情報収集しておくことをお薦めします。

インターネットでは、「特定創業支援等事業 (最寄りの市区町村)」と入力して検索すると便利です。

また、中小企業庁のサイトには、各市区町村の認定創業支援等事業計画の概要が掲載されています。概要の<全体像> で特定創業支援等事業(下線で明示されています)を確認することができます。

 

中小企業庁:産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援等事業計画の概要 (meti.go.jp)

 

 

今年は、私も法人化することを決めて現在準備の真っ最中です。

 

これを機に、スタートアップ支援にもより力を入れていきたいと思います!

 

お気軽にご相談ください。