【重要】フィリピン・ネパール国籍の方の在留資格申請に「結核非発病証明書」が必要になります(2025年6月23日〜)

 

 

こんにちは。申請取次行政書士の秋元です。

 

フィリピン国籍及びネパール国籍の方は、2025年6月23日から、在留資格認定証明書交付申請において結核非発病証明書の提出が必要となります。

 

 


 

◆ 新たな提出書類の追加について

 

2025年6月23日以降、フィリピン国籍およびネパール国籍の方が在留資格認定証明書交付申請(いわゆるCOE申請)を行う際には、結核にかかっていないことを証明する書類(=結核非発病証明書)の提出が必要になります。

 

これは出入国在留管理庁による新たな感染症対策の一環であり、該当国からの中長期滞在者に対して、より安全な入国環境を整備するための措置とされています。

 

 

 

◆ 対象となる方

 

以下のすべてに該当する方は、結核非発病証明書の提出が求められます。

 

  • フィリピンまたはネパール国籍を有する方
  • 2025年6月23日以降にCOE申請を提出する方
  • 中長期間(3ヶ月超)の在留資格を申請する方

 

 

 

◆ 結核非発病証明書とは?

 

「胸部X線検査または喀痰検査等により、結核に罹患していないことが確認された」旨を記載した証明書で、指定医療機関または公的な医療機関での発行が必要です。

 

原則として英語または日本語の書類を提出します。

 

 

 

◆ 提出先・手続きについて

 

この証明書は、在外公館における査証申請時ではなく、COE申請時に日本の入管(出入国在留管理局)へ提出する必要があります。

 

◆ 出典・詳細情報

 

出入国在留管理庁公式発表(2025年6月)

👉 結核非発病証明書の提出について(ISA公式)

 

入国前結核スクリーニング | ホーム(日本語) |

 

 


 

ビザ申請は国によっても必要となる書類が刻一刻と変わっていきます。

 

エール行政書士法務事務所では、該当書類の取得・翻訳、申請書類の整備まで一貫してサポートいたします。

 

お気軽にご相談ください。

 

 

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