【2025年最新】日本へのビザ(査証)がもっと取りやすく!~在留資格との関係も解説~
こんにちは。申請取次行政書士の秋元です。
外務省から新たなビザ緩和措置が発表されました。
そこで今回のコラムは、そのビザの緩和措置の内容とよく間違われる在留資格との違いを書きます。
◆ 日本を訪れるハードルが下がっています
外務省の発表によると、2025年6月から新たなビザ緩和措置がスタートしています。
これにより、観光やビジネスなどを目的とする外国人の方が、より簡単に、そして長く日本に滞在できるようになります。
◆ 今回の主な緩和内容(例)
- パラグアイ:2025年6月1日から、IC旅券を持っている方はビザなしで90日間滞在可能に。
- フィリピン:2025年6月10日から、高所得者向けに最長5年有効・90日間滞在可能な数次ビザの取得がしやすく。
- ウクライナ:2024年6月24日から、商用や親族訪問を目的とした数次ビザの条件が緩和。
- ブルネイ:短期滞在の滞在期間が14日から30日に延長。
- パナマ:2024年4月から、90日間のビザ免除が適用に。
そのほか、モンゴル、サウジアラビアなど多くの国でもビザ発給要件が緩和されています。
◆ そもそも「ビザ」と「在留資格」はどう違う?
- 「ビザ(査証)」は、「日本に入国するための許可」であり、海外の日本大使館や領事館で申請します。
- 在留資格は、「日本に滞在し、活動するための資格」で、入国後にどのような目的で滞在するか(たとえば就労、留学、家族滞在など)を示します。
つまり、ビザは“入国チケット”、在留資格は“日本での居場所”を示すものです。
◆ ビザ緩和=在留資格の手続きが不要になるの?
いいえ、ビザが免除されたり簡単になっても、在留資格が必要なケースは多くあります。
たとえば
- 観光目的で90日以内の滞在なら在留資格は不要(短期滞在)
- 仕事や留学で日本に中長期滞在する場合は、別途「在留資格認定証明書」を取得し、該当する在留資格(例:技術・人文知識・国際業務、留学など)での入国が必要です。
ビザ緩和で「入りやすくなる」一方で、滞在目的に合った在留資格の取得は変わらず必要です。
◆ 最後に
今回のようなビザ緩和は、日本との交流を広げる大きなチャンスです。
ただし、「何を目的に」「どのくらいの期間」日本に滞在するのかによって、必要な手続きや書類は変わってきます。
ご自身がどの制度に当てはまるか、外務省や入国在留管理庁の情報をよく確認することが大切です。
📎 参考:最近のビザ緩和(一般旅券所持者)2025年7月1日外務省
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