【特例期間とは?】「まだ2か月あるから大丈夫」は危険です――早めの在留資格更新を!

 

こんにちは。申請取次行政書士の秋元です。

 

「特例期間」=在留資格の“延長猶予”ではありません。

 

在留資格の更新申請を出した後、許可・不許可の結果が出るまでの間、たとえ在留カードの期限が過ぎていても、最大2か月間は日本に合法的に滞在・就労できる期間が認められています。

 

これが、いわゆる「特例期間」です。

 

一見「余裕がある」と思われがちですが、実は多くの落とし穴があります。

 

 


 

 

【特例期間のデメリット】

 

1.健康保険証や各種証明書の更新に支障が出る

 

在留カードの有効期限が過ぎているため、健康保険証の更新やマイナンバーカードの手続きなど、各種公的手続きに支障が出る可能性があります。

 

自治体によって対応が異なり、証明書の発行が一時保留になることも。

 

 

2.信用に関わる

 

在留カードの期限切れ状態は、第三者から「在留期限切れ」と誤解されることがあります。

 

取引先や就職先に不安を与える可能性もあり、信用面で不利になるおそれがあります。

 

 

3.出入国ができない

 

特例期間中は、原則として再入国許可による出国はできません。

 

急な帰国や出張が必要になっても対応できず、一度出国すると審査中の申請は取り下げ扱いになるリスクがあります。

 

 

4.不許可となった場合のさらなるデメリット

 

特例期間はあくまで「審査中の仮滞在」です。

 

万が一、更新が不許可となった場合、直ちに不法滞在となるのではなく、「特定活動(出国準備)」の在留資格に切り替わることがあります。

 

しかしこれはあくまで一時的な措置であり、原則として就労はできません。

 

さらに、今後のビザ申請や永住・帰化申請などに悪影響を及ぼす可能性が高く、将来的な選択肢を大きく狭める結果にもなりかねません。

 

 

 


 

 

【早めの更新申請があなたを守ります】

 

在留資格の更新は、在留期限の3か月前から申請可能です。

 

「まだ2か月ある」と思っているうちに、書類の準備や入管の混雑状況で申請がギリギリになるケースが多く見受けられます。

 

早めの申請こそ、安心と選択肢を守る最善策です。

 

在留期限の1〜2か月前までには更新申請を完了させましょう。

 

在留資格の更新について不安がある方は、行政書士などの専門家にご相談を。

 

正確な情報と確実な手続きを通じて、安心して日本での生活を続けましょう。

 

 

 

 

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