【法務省】2025年10月から始まる「公正証書の電子化」について
こんにちは。行政書士の秋元です。
2025年10月1日、改正公証人法が施行され、公正証書の作成手続が大きく変わります。
これまで紙媒体が基本だった公正証書は、原則として電子データで作成・保存されるようになり、手続の利便性が飛躍的に高まることが期待されています。
公正証書電子化の主なポイント
- インターネットによる嘱託が可能に
これまで公証役場に出向いて書面を提出する必要がありましたが、電子証明書を用いた本人確認により、メール送信による嘱託が認められます。
来所せずに手続ができる点は大きな進歩です。
- ウェブ会議方式の導入
本人確認や意思確認を、ウェブ会議システムを利用してリモートで行うことが可能になります。
遺言や契約などの公正証書も、一定の条件を満たせば自宅や事務所から手続きを進められるようになります。
(嘱託人の希望があり、公証人が相当と認める場合に限られます。)
- 電子データでの作成・保存
公正証書は電子データとして作成され、嘱託人は従来の押印ではなく電子サインを行います。
完成した公正証書は、「書面に出力して受け取る」「メール経由で受領する」「USBメモリなど媒体で受け取る」といった方法で交付されます。
※電子サイン:電子ペンでディスプレイ等に手書きするもの
手数料の見直し
電子化に伴い、公正証書作成の手数料も一部変更されます。
★養育費に関する公正証書は、従来「最大10年分」を基準に算定されていた手数料が、最大5年分に縮小されます。
★死後事務委任契約については、通常の委任契約の半額に設定されます。
利用者負担の軽減が意識された改正といえるでしょう。
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公正証書は、遺言や契約、養育費、死後事務委任など、人生の重要な局面で活用される法的効力の高い文書です。
今回の電子化は利便性向上という大きなメリットがある一方で、電子サインやウェブ会議の操作に不安がある方や通信環境や機器準備が難しい方にとっては新たなハードルにもなり得ます。
当事務所では、制度改正の内容を丁寧にご説明し、お客様が安心して手続きを進められるようサポートいたします。
2025年10月からの「公正証書の電子化」は、これまでの法務実務を大きく変える一歩です。
利便性が高まる一方で、制度の理解や事前準備が不可欠です。
エール行政書士法務事務所では、最新の制度に対応した支援体制を整えております。
公正証書に関するご相談は、どうぞお気軽にお寄せください。
出典:
日本公証人連合会『公正証書の作成手続のデジタル化』(2025年8月8日版リーフレット)
日本公証人連合会公式サイト
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