【法務局】自筆証書遺言書保管制度を利用してみました!

 

昨年の7月に始まったこちらの制度。

私は、相続人の負担を少しでも減らしたかったこともあり、すでに利用しています。

利用件数は、全国で16,721件(令和3年3月まで)。

公正証書遺言が令和2年の1年で97,700件ですから、コロナの影響があったとしてもまだまだ定着していない感じがします。

 

今回は、実父が終活を始めたこともあり、その一つとしてこちらの制度を利用しようということになり、本日手続きに同行いたしました。

 

《今日までの流れ》

 

①家族会議で遺言書の内容を確認

 

②住民票を取得(本籍ありのもの)

 

③遺言書の下書きを作成

 

④父に手書きで清書してもらう

 

⑤財産目録を作成

(不動産:ネット謄本、預金:通帳コピー、株式:残高証明書コピー)

 

⑥申請書を作成(通し番号をふる)

 

⑦財産目録に署名捺印(遺言書に押した印鑑と同じもの)

 

⑧遺言書と財産目録に通し番号をふる。(1/12、2/12・・・12/12)

 

⑨準備が整ったら、法務局に予約を入れる。

(オンラインが便利!リマインドもあり。別に電話・窓口予約もあります。)

《管轄法務局》

・遺言者の住所地

・遺言者の本籍地

・遺言者が所有する不動産の所在地

※東京都内は本局、板橋出張所、八王子支局、府中支局、西多摩支局のみ

 

⑩当日、書類一式と本人確認書類、手数料3900円、印鑑を持って法務局へ

 

⑪窓口に提出。予定時間より早く着きましたが、対応してくれました。

 

⑫書類の審査開始。修正箇所あれば指摘されて修正、追記する。

 

⑬データ化するまで40~50分

 

⑭手続き完了のお知らせを受けてから、印紙売場で印紙を購入

 

⑮印紙を納付して保管証を受け取る。

 

なんと今回は、⑫で予想外のトラブル発生!!

 

自分の時は問題にならなかったのですが、今回の父の時には、遺言書と財産目録の署名の字が同一人物と認められないとの指摘を受け、審査ストップ!

 

父は遺言書ということで、本文は時間をかけて丁寧に書いてくれたのですが、財産目録の署名はいつも通りサラッと書いたことで、違う人が書いたように見えるという指摘が!

 

うーん、見えると言われれば確かに見えなくもない。どちらも見覚えのある父の字なので、直筆なのは間違いないけど、さてどうする!?どうなる!?

 

結局、丁寧な字かサラッと書いた字かのどちらかを担当者の面前で書き直すことで納得してもらいました。

どちらもそれなりにボリュームがあったので少々うんざりしましたが、父はがんばって書いてくれました。このパターン、実は結構あるみたいです。

 

父のおかげで、この制度の意外な盲点を発見することができたので、今後のお仕事でのアドバイスに役立てたいと思います。

縁あって、このブログを読んでくださった方が、同じ失敗をしないで済むのであれば、私も父も嬉しいです。

 

自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)