【2025最新】休眠会社・みなし解散とは?令和7年度の整理作業と企業が今確認すべきポイント

 

こんにちは。行政書士の秋元です。

 

法務省より、令和7年度も「休眠会社等の整理作業(みなし解散)」を実施する旨が公表されています。

 

これは、長期間登記が行われていない会社・一般法人に対し、一定期間内に届出や登記申請がなければ、自動的に「解散したもの」とみなされる制度です。

 

本制度は、商業登記制度の信頼性を維持するとともに、休眠会社の悪用防止のために毎年行われています。

 

 


 

 

■ みなし解散の対象となる会社とは?

 

対象となるのは、以下の法人です:

 

株式会社 … 最後の登記から12年以上経過

一般社団法人・一般財団法人 … 最後の登記から5年以上経過

 

事業を継続していても、役員変更・本店移転など登記が長期間されていない場合は「休眠会社」とみなされる可能性があります。

 

 


 

 

■ 令和7年度のスケジュール(官報・届出期限)

 

令和7年10月10日頃:官報公告・法務局から会社へ通知

 

公告から2か月以内(12月10日頃)

・「事業を継続している旨の届出」

または

・役員変更・本店移転などの登記申請

 

期限までに対応がない場合:

12月11日付けで「解散したものとみなす」登記(職権登記)

 

※みなし解散となった場合でも、一定期間内であれば「継続の登記」により会社を復活させることができます(司法書士へご相談ください)。

 

 


 

 

■ 「みなし解散」は登記だけの問題ではありません

 

行政書士として特に重要だと感じるのは、登記の長期未更新状態が、他の手続きに影響を及ぼす点です。

 

① 許認可手続き

 

建設業、産廃業、風俗営業など、多くの許認可で役員変更・所在地変更の登記が反映されているかが確認されます。

登記が放置されていると、更新申請が進まないケースもあります。

 

 

② 在留資格(経営管理・技人国など)

 

会社の継続性・実体を証明する際、最新の登記事項証明書が必須です。

 

登記未更新のままビザ申請をすると、

・「会社の実在性が不明」

・「代表者の変更が登記に反映されていない」

と判断され、審査が長期化または不利となる場合があります。

 

 

③ 補助金・助成金申請

 

補助金では、直近の登記記録の整合性 が求められます。

 

役員変更の未登記は、不支給の原因となり得ます。

 

 


 

 

■ まずは「登記がいつ更新されたか」を確認しましょう

 

事業をしている限り、役員の任期満了、本店所在地の変更、資本政策の変更など、登記すべき事項は定期的に発生します。

 

特に「ずっと同じメンバーで続けてきた」という会社こそ、最後に登記した日を忘れてしまいがちです。

 

 


 

 

■ 登記申請は司法書士の専門業務です

 

みなし解散を回避するための登記申請(役員変更・本店移転等)は、司法書士が取り扱う業務です。

 

当事務所では、

みなし解散の対象かどうか知りたい

許認可・ビザ・補助金にどのように影響するのか確認したい

登記が必要な場合の司法書士のご紹介

といった 情報提供・事前相談を承っております。

 

 


 

 

■ まとめ:今年は必ず登記の棚卸しを

 

令和7年度の「みなし解散」は、会社を運営する全ての事業者に関係する制度です。

 

許認可

ビザ申請

補助金・助成金

企業の信用力

 

これら多くの場面に影響が出るため、登記未更新のまま放置することは、事業リスクそのもの です。

 

「うちは大丈夫かな?」と思われた方は、どうぞお気軽にご相談ください。

 

法務省:休眠会社・休眠一般法人の整理作業について

 

001381530.pdf

 

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