【法人設立】「休日・祝日設立」が可能に! 新たな商業登記規則改正で設立日の選択肢が広がります。

こんにちは。行政書士の秋元です。
これまで、会社設立登記は「登記申請日=設立日」とされており、登記所が年末年始などの休日に執務を停止する期間中は、設立登記申請できませんでした。
特に1月1日(元旦)は、登記所の休務にあたるため、実質的に「元旦設立」は不可能だったのです。
ところが、現在、法務省 が公表した改正案により、条件を満たせば休日や祝日を登記日とすることが可能となる見込みです。
これにより、「1月1日設立」やその他の休日設立が、制度上認められる時代が到来します。
改正案の概要と対象範囲
対象となる登記
新規の会社設立登記、および新設合併・新設分割・株式移転による法人設立登記が対象。法人の種類を問わず幅広く適用される見込みです。
新制度の内容
登記申請者は、申請の翌日が“行政機関の休日”である場合に、
その休日を登記日(=会社の成立日)として指定できるようになります。
また、連休など複数の休日が続く場合は、その中から任意の日を指定できるよう定められています。
施行予定日
2026年(令和8年)2月2日。
改正が正式に施行されれば、以降は制度利用が可能になります。
実務での想定スケジュール例
例:「令和9年1月1日」を設立日としたい場合
| ① | 基本手続の完了 | 発起人による決定、出資手続、定款準備などを完了させる。 |
| ② | 登記申請 | 年内の営業日のうち、所定日(例:12月28日など)に設立登記を申請。 |
| ③ | 登記日指定 | 申請書に「登記日を令和9年1月1日とすることを求めます」と明記する。 |
| ④ | 実際の処理日 | 登記所による処理は年明け最初の営業日に行われる。 |
| ⑤ | 設立日の記録 | 登記簿上の会社設立日は「令和9年1月1日」と記録され、“元旦設立法人” が誕生する。 |
この制度の導入により、「登記申請日≠設立日」という柔軟な運用が可能になります。
メリットと実務上の留意点
✅ メリット
☆企業の「記念日」「理念日」を設立日に据えられる元旦、節目の日付、あるいは創業者の思い入れある日など、会社のアイデンティティを反映しやすい。
☆会計・事業年度やグループ再編のスケジュール設計に柔軟性
☆ブランディングの観点でもメリット
設立日が“祝祭日や記念日”であることで、創業ストーリーや会社の象徴性を演出できる。
⚠️ 注意すべき点
★登記簿上の設立日と実際の登記手続き日は異なるため、税務・社会保険・労働保険など他の行政届出の日付扱いに注意が必要です。
特に、設立直後に行う手続(税務署届出、保険関係届出 等)は、登録日ベースで期限管理される可能性があります。
★申請手続きのタイミング・申請書の記載方法など、書類の作成や申請のタイミング調整に慎重を要する。
実務経験が少ない制度のため、当面は 司法書士/行政書士等専門家とともに対応することをおすすめします。
私たち行政書士としてのスタンス
新制度は、会社設立の自由度と柔軟性を高めるものであり、特に「企業理念を大切にする創業者」「ブランディングにこだわる会社」「新年にあわせて期首スタートを希望する法人」などにとって、大きな選択肢の拡充となります。
一方で、制度の運用開始当初は 慣れずに手続ミスや勘違いが起きやすいことも想定されます。
商業登記規則の改正により、会社の“誕生日”を自由に選べるようになる。
この制度の実現は、会社設立のあり方にゆるやかな変革をもたらすものです。
「ただ形だけ設立する」ではなく、「想いやストーリーを込めた設立」をしたい。
そんな創業者の思いを、私は行政書士として、全力でサポートしたいと思っています。
「記念日設立」「元旦設立」「祝日設立」にご興味がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
出典:
商業登記規則等の一部を改正する省令案(改正の概要説明資料)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000301146&utm
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