【2026年2月開始】所有不動産を「一覧で把握」できる新制度とは?~所有不動産記録証明制度~

 

こんにちは。行政書士の秋元です。

相続や資産整理の場面でよく出るのが、こんなお悩みです。

「親名義の不動産がどこにあるか全部わからない…」

「固定資産税の通知だけでは漏れが怖い」

「全国に点在していて調査が大変」など。

 

この記事でわかること
・新制度で「不動産を一覧で把握」できるってどういうこと?
・誰が使える?いつから?どんな場面で役立つ?
・注意点(漏れが出るケース)と実務の進め方

 


 

 

 

まず結論
「所有不動産記録証明制度」は、登記名義人の不動産を“一覧(証明書)”で確認できる仕組み

新制度では、法務局で手続きを行うことで、特定の人が登記名義人となっている不動産をまとめて一覧化し、「所有不動産記録証明書」として受け取れる仕組みが用意されます。

ポイント
・「どこに不動産があるか分からない」を減らすための制度
・相続や終活、資産整理の“最初の一歩”が楽になることが期待されます
相談前のチェック(ここが整理できると一気に進みます)
  • ☑️ 被相続人(親族)の不動産が「全部把握できているか不安」
  • ☑️ 全国に不動産があり、調査の手間を減らしたい
  • ☑️ 住所変更・氏名(旧姓)のままの登記がありそう
  • ☑️ まず「どこに・何があるか」を整理してから次の手続へ進みたい

ひとつでも当てはまる場合は、最初に全体の段取りを整えると手戻りが減ります。
「制度をどう使う?」「漏れをどう防ぐ?」を、状況に合わせて一緒に整理します。

※「対象者(本人/相続人)」「住所変更の有無」「だいたいの地域(都道府県)」が分かると初回案内がスムーズです。

1. 新制度って何?(できること)

この制度のイメージはシンプルです。
「ある人名義の不動産を、登記情報ベースで一覧にして“証明書”として受け取れる」というもの。

どんな場面で役立つ?
・相続開始後の「不動産の洗い出し」
・終活/資産整理の棚卸し
・不動産が複数地域に点在しているケースの負担軽減

2. いつから?誰が請求できる?(大枠)

制度は2026年2月2日から開始と案内されています。

請求できる人は、まずは登記名義人本人、そして相続人が想定されています。
(代理人請求の可否・必要書類などの細部は、運用の最新情報で確認するのが安全です)

※実際の請求方法・手数料・必要書類は、公式案内の更新が入ることがあります。手続前に必ず最新情報をご確認ください。

3. 何がラクになる?(メリット)
  • 相続登記の“漏れ”を減らしやすい(後から発見→やり直しのリスクを下げる)
  • 全国に点在する不動産の調査負担が軽くなる(一覧化の発想)
  • 終活・資産整理にも使いやすい(自分の名義不動産の棚卸し)
イメージ
「どこにあるか分からない」を減らす → 「手続の土台」が整う → 次の手続(名義変更・売却・分割協議等)が進めやすくなる

4. 注意点(“漏れ”が出やすいケース)

この制度はとても便利ですが、万能ではありません。
特に登記簿上の「氏名・住所」が古いままだと、一覧に出ない(漏れが出る)可能性が指摘されています。

よくある“漏れ”の原因
・住所変更登記をしていない(転居前住所のまま)
・旧姓のまま登記されている
・表記ゆれ(丁目・番地の表記差など)が大きい

こうした場合は、過去の住所でも請求する住所変更登記を整えるなど、状況に合わせた実務対応が必要になります。

※未登記の不動産は、そもそも登記情報に載らないため、別の方法での確認が必要です。

5. 手続きの全体像(ざっくり)
  1. 名義人(本人/被相続人)の氏名・住所情報を整理する
  2. 法務局で所有不動産記録証明書の交付を請求する
  3. 一覧をもとに不動産を洗い出し、次の手続(相続登記等)へ進める
※具体的な請求方法・必要書類・手数料は、公式案内の最新情報に従ってください。

まとめ:最初に「不動産の全体像」をつかむと、相続がスムーズに

所有不動産記録証明制度は、相続・資産整理の場面で不動産を“一覧で把握”しやすくする新制度です。
一方で、登記簿の氏名・住所が古いと漏れが出る可能性があるため、最初の整理が重要です。

当事務所でお手伝いできること(例)
・「制度の使い方」整理(漏れを防ぐための段取り含む)
・相続手続の全体設計(必要書類・優先順位・スケジュール)
・関連する各種手続サポート(状況に応じてご案内)
※本記事は一般的な情報提供です。個別事案は状況により必要手続が変わります。

引用先・情報ソース(公式)
※運用や要件は更新されることがあります。手続前に各公式サイトの最新情報をご確認ください。

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エール行政書士法務事務所 代表行政書士 秋元志保
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