こんにちは。
申請取次行政書士の秋元です。
「在留資格の申請をしたけれど、結果はいつ出るのだろう」
「外国人社員の入社予定日に間に合うか心配」
「配偶者ビザや永住申請は、何か月くらいかかるの?」
在留資格の申請をしている外国人の方や、外国人を採用する企業の担当者にとって、審査期間はとても気になるポイントです。
出入国在留管理庁から、令和8年5月許可分の在留審査処理期間が公表されました。
公表された数値を見ると、在留資格や申請の種類によって、結果が出るまでの期間には大きな差があります。

こんにちは。
申請取次行政書士の秋元です。
「在留資格の申請をしたけれど、結果はいつ出るのだろう」
「外国人社員の入社予定日に間に合うか心配」
「配偶者ビザや永住申請は、何か月くらいかかるの?」
在留資格の申請をしている外国人の方や、外国人を採用する企業の担当者にとって、審査期間はとても気になるポイントです。
出入国在留管理庁から、令和8年5月許可分の在留審査処理期間が公表されました。
公表された数値を見ると、在留資格や申請の種類によって、結果が出るまでの期間には大きな差があります。
※注意※この数値は全国平均です。東京入管は平均よりも遅くなる傾向があります。
この記事のポイント
この記事では、ご相談の多い在留資格を中心に、令和8年5月許可分の平均処理期間と、数字を見る際の注意点を分かりやすく解説します。
まずは、ご相談の多い在留資格について、公表された平均処理期間を確認してみましょう。
| 在留資格 | 認定申請 | 更新申請 | 変更申請 |
|---|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 62.9日 | 46.0日 | 48.8日 |
| 経営・管理 | 153.4日 | 48.5日 | 157.2日 |
| 特定技能1号 | 68.6日 | 45.8日 | 64.7日 |
| 特定技能2号 | 59.5日 | 45.7日 | 54.8日 |
| 留学 | 70.6日 | 34.9日 | 36.4日 |
| 家族滞在 | 69.1日 | 40.1日 | 39.9日 |
| 日本人の配偶者等 | 111.5日 | 47.0日 | 51.2日 |
| 永住者の配偶者等 | 137.5日 | 46.0日 | 47.5日 |
| 定住者 | 84.7日 | 42.7日 | 53.0日 |
| 永住許可申請 | ― | ― | 292.1日 |
用語の確認
認定申請とは、主に海外にいる外国人を日本へ呼び寄せるための「在留資格認定証明書交付申請」です。
更新申請とは、現在の在留資格を変えずに、在留期間を延長する手続きです。
変更申請とは、留学から就労資格へ変更する場合など、現在の在留資格を別の在留資格へ変更する手続きです。
公表された平均日数を見て、「この日数までに必ず結果が出る」と考えるのは注意が必要です。
今回の資料は、申請が受理されてから、許可が告知されるまでの期間を集計したものです。
不許可になった申請や、途中で取り下げられた申請は含まれていません。
そのため、すべての申請についての平均ではなく、許可された案件の処理期間の目安として見る必要があります。
審査中に入管から追加資料の提出を求められた場合、資料を準備して提出するまでの日数も、審査処理期間に含まれます。
実務上のポイント
入管から追加資料の通知が届いた場合は、提出期限と求められている内容を確認し、できるだけ早く対応することが大切です。
在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請では、入管内部で審査が終わってから、実際に許可を受けるまでに日数がかかることがあります。
例えば、経営・管理の在留資格変更は、審査終了まで平均141.3日、許可の告知まで平均157.2日です。
永住許可申請は、審査終了まで平均276.8日、許可の告知まで平均292.1日となっています。
経営・管理の審査期間は、認定申請が153.4日、変更申請が157.2日でした。
いずれも、おおむね5か月程度です。
経営・管理ビザでは、会社を設立しただけで許可されるわけではありません。
主に確認されるポイント
事業計画や資金の流れについて説明が不足している場合、追加資料を求められ、審査が長期化する可能性があります。
スケジュールに余裕を持ちましょう
会社の設立日や店舗の開業日だけを基準にせず、在留資格の審査期間も含めて準備することが大切です。
技術・人文知識・国際業務、いわゆる「技人国ビザ」は、認定申請が62.9日、更新申請が46.0日、変更申請が48.8日でした。
認定申請では約2か月、更新・変更申請では約1か月半が一つの目安です。
ただし、会社の規模や事業内容、外国人本人の学歴・職歴、担当する仕事内容によって、実際の審査期間は異なります。
技人国ビザで特に重要な点
外国人本人の学歴や職歴と、入社後に担当する仕事内容との関連性を、具体的に説明することが重要です。
外国人社員の入社予定日が決まっている場合は、公表された平均日数よりも余裕を持って申請準備を進めることをおすすめします。
特定技能1号は、認定申請が68.6日、更新申請が45.8日、変更申請が64.7日でした。
海外から外国人を呼び寄せる場合や、留学などから特定技能へ変更する場合には、2か月前後を見込んでおく必要があります。
特定技能で確認される主な事項
集計方法に関する注意点
令和8年5月許可分の特定技能1号の数値は、公表資料の注記により、外食業分野に係る申請を除外して算出されています。
「日本人の配偶者等」の認定申請は111.5日、「永住者の配偶者等」は137.5日でした。
海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せる場合、3か月から4か月半程度が一つの目安になります。
配偶者ビザでは、法律上の婚姻が成立していることだけでなく、夫婦としての生活実態や、今後の生活基盤なども確認されます。
詳しい説明が必要になることがあるケース
これらの事情があるだけで、直ちに不許可になるわけではありません。
ただし、事情についての説明や資料が不足している場合、追加資料を求められる可能性があります。
永住許可申請は、処分の告知まで平均292.1日でした。
約9か月半に相当するため、申請から結果まで長期間を見込む必要があります。
永住申請で確認される主な事項
申請後に転職、退職、引っ越し、離婚、扶養家族の増加などがあった場合には、状況に応じて追加資料の提出や報告が必要になる可能性があります。
申請前の確認が大切です
長く日本に住んでいることだけで、自動的に永住が許可されるわけではありません。収入、納税、年金、健康保険などの状況を事前に確認しましょう。
勤務先、仕事内容、給与、住所などについて、申請書と雇用契約書、会社資料の記載が異なると、入管で追加確認が必要になる可能性があります。
提出前に、書類同士の内容が一致しているか確認しましょう。
転職、収入の減少、別居、事業内容の変更など、前回の申請時から状況が変わっている場合には、理由を説明した方がよいケースがあります。
事情を説明せずに提出すると、追加資料を求められたり、申請内容が正しく伝わらなかったりする可能性があります。
公表されている平均日数は、結果が出る日を保証するものではありません。
入社日、渡航日、店舗の開業日、住居の契約日などを決める際には、審査が平均より長くなる可能性も考えておきましょう。
Q.平均日数を過ぎたら、不許可になるのでしょうか?
平均日数を過ぎているだけで、不許可になると判断することはできません。申請先の混雑状況、申請内容、追加確認の必要性などにより、平均より長くかかるケースがあります。
Q.審査期間を短くする方法はありますか?
必ず審査が早くなる方法はありません。
ただし、必要書類を漏れなく準備し、説明が必要な事情を申請時から整理することで、追加資料が発生する可能性を抑えられる場合があります。
Q.更新申請なら簡単に許可されますか?
更新申請であっても、必ず許可されるとは限りません。
転職、仕事内容の変更、収入の減少、税金や社会保険の状況など、前回の許可時から事情が変わっている場合は、慎重な確認が必要です。
Q.審査状況を入管へ問い合わせてもよいですか?
問い合わせることは可能ですが、審査中は具体的な許可予定日や結果を案内してもらえない場合があります。
平均日数を大幅に超えている場合や、緊急の事情がある場合は、申請先へ確認することも検討しましょう。
令和8年5月許可分では、技術・人文知識・国際業務の認定申請は平均62.9日、特定技能1号は平均68.6日でした。
経営・管理の認定申請は平均153.4日、日本人の配偶者等は平均111.5日、永住許可申請は平均292.1日となっています。
ただし、これらは許可された案件についての全国平均です。
申請先の入管、申請時期、申請内容、追加資料の有無などによって、実際の審査期間は異なります。
入社日、渡航日、開業日などが決まっている場合は、できるだけ早い段階から準備を始めることをおすすめします。
※本記事は、出入国在留管理庁が公表した「在留審査処理期間(日数)令和8年5月許可分」を基に作成しています。
掲載している日数は平均値であり、個別の申請について審査期間、許可日または審査結果を保証するものではありません。
出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年5月許可分」
平均審査期間は、あくまで一つの目安です。
申請内容や現在の状況を整理し、余裕を持って準備することが大切です。
エール行政書士法務事務所
在留資格・外国人雇用・各種許認可でお困りの方は、エール行政書士法務事務所までお気軽にご相談ください。
状況に応じて、必要な手続や注意点を丁寧にご案内いたします。
MAIL:info@yell-office.jp