【速報】永住許可ガイドライン改定案が公表されました!(2026年8月4日)

 

こんにちは。行政書士の秋元です。

「これから永住申請をしたいけれど、新しい基準が心配」

「すでに永住申請を出している場合も、新基準の影響を受けるの?」

このような不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

出入国在留管理庁から、「永住許可に関するガイドライン」の改定案が公表されました。

今回の改定案では、世帯収入、将来の年金、日本語能力、日本からの出国期間など、永住審査で確認される内容が、これまで以上に具体化されています。

まず知っておきたい重要な点

今回公表されたものは、現時点では確定したガイドラインではなく「改定案」です。
原則として2027年4月1日以降の申請から適用される予定ですが、一部の項目は、それより前に申請した審査中の案件にも影響する可能性があります。

今回の主な変更点

  • 世帯年収の判断基準が具体化される
  • 将来の年金受給見込額も確認される
  • 日本語能力B1相当が考慮される
  • 長期出国の日数基準が明確になる
  • 配偶者特例や子どもの就学状況が見直される
  • 日本の制度や生活上のルールへの理解も確認される

変更点1 世帯年収の判断基準が具体化される

改定案では、原則として、申請者が属する世帯の年収が、

世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準

に継続して達しているかを確認する考え方が示されています。

ただし、現時点では「年収〇万円以上」という具体的な金額は公表されていません。
この基準だけで機械的に許可・不許可が決まるのではなく、申請者の在留状況や家族構成なども含めて総合的に判断されると考えられます。

「家族全員の収入」を合算できるとは限りません

特に注意したいのが、同居する家族の収入です。

例えば、「家族滞在」の在留資格を持つ配偶者が、資格外活動許可を受けてアルバイトをしている場合、その収入は原則として世帯年収に合算しない考え方が示されています。

また、申請者が海外に住む親族を扶養している場合、その親族も世帯人数に加算されます。

注意

「家族の収入を合わせれば基準に届く」と考えていても、家族の在留資格や就労の性質によっては、収入として合算されない可能性があります。

変更点2 将来の年金受給見込額も確認される

改定案では、現在の収入だけでなく、将来受け取る年金の見込額も確認するとしています。

比較の目安として、日本人世帯の平均収入を上回る年収水準で30年間働き、その間、厚生年金に加入した場合の年金受給見込額が示されています。

誤解しないようにしましょう

「厚生年金に実際に30年間加入していなければ、永住申請ができない」という意味ではありません。
30年という期間は、将来の年金額を比較するための基準です。

年金受給見込額が基準に届かない場合でも、預貯金などの金融資産によって不足分を補えると認められれば、考慮される仕組みも示されています。

ただし、必要となる金融資産の具体的な金額や計算方法は、まだ公表されていません。

変更点3 日本語能力「B1相当」が考慮される

今回の改定案では、「日本語教育の参照枠」におけるB1相当以上の日本語能力を有しているかが、審査の考慮要素として示されました。

B1はどのくらいの日本語レベル?

B1は、簡単なあいさつや買い物だけができる初級レベルよりも一段階高く、日本語を使って日常生活をある程度自立して送れる水準です。

例えば、次のような場面が目安になります。

  • 職場で日常的な指示や注意を理解する
  • 病院で自分の症状や経過を説明する
  • 市役所で手続の説明を聞き、必要な質問をする
  • 自分の仕事、家族、今後の予定を日本語で説明する

ただし、B1は特定の日本語試験の名称ではありません。

現時点では、どの試験や資料でB1相当を証明するのかまでは確定していません。
そのため、「JLPTのN3があれば必ず大丈夫」「N2がなければ申請できない」と断定することはできません。

なお、高度人材外国人やその家族、日本の初等教育または中等教育を累計6年以上受けた方など、申請者本人のB1相当の日本語能力を考慮要素としない場合も示されています。

変更点4 長期出国の日数基準が明確になる

改定案では、申請時点から過去10年以内に、合理的な理由なく次のいずれかに該当する場合、原則として消極的に評価するとしています。

出国期間の目安

  • 1回の出国で半年以上、日本を不在にした場合
  • 過去10年間の出国期間が通算2年6か月以上となる場合

ただし、半年以上出国しただけで、自動的に不許可になるわけではありません。

海外赴任、長期出張、病気療養、家族の事情など、合理的な理由がある場合には、個別事情が考慮される可能性があります。

長期出国歴がある方は、会社の辞令、出張命令書、診断書など、出国理由を説明できる資料を整理しておきましょう。

変更点5 配偶者特例と子どもの就学も見直される

日本人、永住者または特別永住者の配偶者には、原則10年間の在留を待たずに永住申請できる特例があります。

現在の基準

実体を伴う婚姻生活が3年以上あり、日本に引き続き1年以上在留していること

改定案

実体を伴う婚姻生活が5年以上あり、日本に引き続き3年以上在留していること

また、申請者が学齢期の子どもを養育している場合、その子どもが小学校または中学校へ通学していることも考慮要素として示されています。

病気、不登校、障害など、通学できない特別な事情がある場合の具体的な取扱いは、現時点では明確ではありません。
事情がある場合には、学校や医療機関との相談記録などを整理しておくことが大切です。

すでに永住申請をしている方も注意が必要です

新しいガイドラインは、原則として2027年4月1日以降の申請から適用される予定です。

ただし、次の2項目については、改定日前に申請した案件にも適用される可能性があります。

  1. 世帯年収や収入合算に関する基準
  2. 現在または将来、公共の負担となるおそれがあるかという基準

対象となるのは、ガイドラインの改定日から6か月前の日以降に申請され、改定日においても審査中の案件です。

申請時期だけで判断しないでください

「2027年4月1日より前に申請すれば、すべて旧基準で審査される」とは限りません。
ただし、具体的な改定日はまだ確定していないため、対象となる申請日の範囲については正式発表の確認が必要です。

すでに申請中の方は、すぐに申請の取下げや再申請を判断するのではなく、まずは世帯収入、家族の在留資格、扶養人数、生活状況を確認しましょう。

これから永住申請をする方が確認したいこと

今回の改定案を踏まえ、申請を考えている方は、次の項目を早めに整理しておきましょう。

  • 本人と家族の在留資格、世帯収入
  • 海外を含む扶養親族の人数
  • 年金の加入履歴と将来の受給見込額
  • 預貯金などの金融資産
  • 過去10年間の出国日数と出国理由
  • 税金、年金、健康保険料の納付状況
  • 日本語能力を説明できる試験結果や学歴
  • 学齢期の子どもの就学状況

特に、収入、年金、納付状況、出国歴は、申請直前に短期間で変更できるものではありません。

正式な基準が決まるまで何もしないのではなく、まずは現在の状況を整理しておくことをおすすめします。

まとめ|今は慌てず、正式決定に備えて準備を

今回の改定案では、永住許可の審査が、単に「日本に長く住んでいるか」だけでなく、現在と将来の経済的安定、日本語能力、日本での生活実態、家族状況まで含めて確認する方向が示されました。

一方で、現時点ではまだ改定案です。

年収の具体的な金額、日本語能力の証明方法、必要な金融資産額、経過措置の正確な日付など、未確定の部分も残されています。

これから申請する方も、すでに申請中の方も、必要以上に不安になるのではなく、まずは自分の収入、年金、在留歴、出国歴、家族状況を整理し、正式なガイドラインの公表を確認することが大切です。

 

出典:永住許可に関するガイドライン改定案に係る意見募集について|e-Govパブリック・コメント

永住許可に関するガイドライン改定案_R8.8.4

永住許可に関するガイドライン改定(案)(概要)

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