「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮が強化されることに伴い、要請に全面的にご協力いただけ飲食事業者等に対し、新たに協力金を支給されます。

当初の要請期間(12月18日~1月11日)より延長されたことにより、協力金の取扱いについて一部変更されています。

 

変更内容

(1)要請期間

当 初

令和2年12月18日から令和3年1月11日まで

変更後

令和2年12月18日から令和3年1月7日まで

 

これにより、要請期間は25日間から21日間となります。

 

(2)支給額

当 初

一事業者当たり、一律100万円

変更後

一事業者当たり、一律84万円

 

12月18日~1月7日実施分の申請受付は令和3年1月26日(火)より始まっています。

 

1月8日~2月7日実施分につきましては、2月22日(月)に受付要項が発表され、同時に受付も開始されます。今回は、協力に応じた期間によって支給額も異なります。1月8日以降の分につきましては、1月7日までの分とは対象要件も変わり、両方申請する場合も別々に申請が必要になりますのでご注意ください。

 

対象になる方はきちんと受給できるよう、お手伝いさせていただきます。

お気軽にお問い合わせください。