【東京都】「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/21~2/13実施分)」について

 

こんにちは。行政書士の秋元です。

 

ついに、1都12県で「まん延防止等重点措置」が適用されることが決定しました。

(東京、群馬、埼玉、千葉、神奈川、新潟、愛知、岐阜、三重、香川、長崎、熊本、宮崎)

 

感染者数の大幅な増加から予想はしていたものの、「またか・・・」という思いも否めません。

 

東京都においては、まん延防止等重点措置が適用されることに伴い、要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、協力金を支給することが決定しました。

 

今回の協力金は、条件が細分化されており、それによって支給額も変わります。

 

★対象期間

 

令和4年1月21日から令和4年2月13日まで【24日間】

令和4年1月24日から令和4年2月13日まで【21日間】(※)

※1月21日からのご協力が困難な場合は、1月24日からのご協力でも協力金支給の対象となります。

 

 

★主な対象要件

 

上記対象期間において、営業時間の短縮等の要請に全面的にご協力いただいた都内の飲食店等

 

 

★要請内容

 

(1)認証店(「感染防止徹底点検済証」 (以下「点検済証」という。)の交付を受け、かつこれを店頭に掲示している店舗)

 

・以下の①又は②のいずれか一方に応じること。

 

5時から21時まで営業時間を短縮し、かつ酒類提供・持込を11時から20時までとすること

 

5時から20時まで営業時間を短縮し、かつ酒類提供・持込を終日行わないこと

 

・同一グループの同一テーブルへの案内を4人以内とすること。

ただし、「対象者全員検査」制度を活用し、全員の陰性の検査結果を確認した場合には、同一グループの同一テーブルへの5人以上の案内を可とする。

 

 

(2)非認証店(点検済証の交付を受けていない又は掲示していない店舗)

 

5時から20時まで営業時間を短縮し、かつ酒類提供・持込を終日行わないこと。

・同一グループの同一テーブルへの案内を4人以内とすること。

 

 

★支給額

(1)認証店(5時から21時まで営業時間を短縮、酒類提供・持込は11時から20時とした場合)

 

【24日間】60万円~480万円(大企業は上限480万)

【21日間】52.5万円~420万円(大企業は上限420万)

 

(2)

①認証店(20時まで営業時間を短縮、酒類提供・持込を行わない場合)

②非認証店(20時まで営業時間を短縮、酒類提供・持込を行わない場合)

 

【24日間】72万円~480万円(大企業は上限480万)

【21日間】63万円~420万円(大企業は上限420万)

 

ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等の詳細は未定ですが、決定次第、都ホームページにて公表されるそうです。

 

協力金の支給を希望される場合、早ければ、明日から営業時間等の対応をすることが求められます。

内容をしっかりと把握して、きちんと受給できるように対応してください。

 

手続き等でご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

 

【飲食店等を対象】「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/21~2/13実施分)」について|東京都産業労働局 (tokyo.lg.jp)